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民事信託

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民事信託(家族信託)

民事信託

民事信託は、信託の一種です。
信託のうち、現在、よく知られているのは、信託銀行等の信託業者がおこなうものですが、これを商事信託といいます。
そして、商事信託以外の信託が民事信託と呼ばれるものです。
民事信託のことを家族信託と言ったりもしますが、民事信託は家族信託を含む幅広い概念になっています。

民事信託は、幅広い概念を持つだけではなく、非常に高い自由度を持った制度になっています。例えば、現在の信託法では、自己信託という委託者が自ら受託者となる信託も認められるに至っています。

民事信託は、そういった高い自由度を持つ制度なので、これまでの相続では対応できなかったような形での財産承継や事業承継が可能になるだけでなく、ご自身の老後のために信託を利用したり、福祉型の信託や不動産管理のための信託など、あらゆる信託が提唱され、実践されてきています。

そうした高い自由度を持ち、あらゆるスキームに対応可能な民事信託は、形式的な「相続」や「成年後見」に代わるもの、もしくはそれらを補完するものとしてとして注目を集めていますが、その高い自由度ゆえに、民事信託の効果を見極めたうえで、慎重にスキームを組み立てることが必要とされています。

民事信託とは?

信託とは、財産を持っている人(委託者)が誰か(受託者)に財産を信託し、その財産から得られる収益を誰か(受益者)が得るという仕組みです。財産を持っている人を委託者、財産を託される人を受託者、財産から利益を得る人を受益者といいますが、民事信託を含む信託では、この3者が非常に重要な存在となります。

信託の特徴は、従来の民法上の所有権を「所有」と受益権に分離することにあります。従来の所有権とは、物件を所有することは勿論、そこから得られる収益を取得する権利を意味していました。しかし、信託では、「所有」を形式に所有することとそこから収益を得ることに分離することに特徴があるのです。言い換えると、信託では、形式的所有者(受託者)と実質的所有者(受益者)​の二人の所有者がいることになります。

そして、信託を業として行う信託業者が受託者となる信託以外を民事信託と呼ぶのが一般的です。

家族信託では、委託者と(一次)受益者が同一人であることが多いです。例えば、財産を持っている人が、まずは自分を受益者として信託契約を締結し、自分がなくなった後に受益者となる2次受益者を子どもにするケースが考えられます。

今のところ、家族信託は、認知症対策や相続対策として使われることが多いですが、認知症対策の場合、自分自身を受益者とし、認知症になった後に、後見制度を利用せずに不動産売却をすること等が目的なので、自己を受益者とするのが、むしろ当然だと思います。相続対策として利用する場合でも、自分の存命中は、自分自身が受益者として財産を利用し、死後、誰かに財産を引き継ぐことを考えることが多いと思います。また、信託では、形式的な所有権の変動ではなく、受益権の変動に伴って、税金が発生します。委託者と受益者が異なる場合、委託者から受益者に贈与があったとみなされ、贈与税が発生することになってしまいます。それゆえに、家族信託では、委託者自身が受益者になるケースが圧倒的に多いのです。

民事信託(家族信託の報酬)(税別)

基本報酬:300,000円

信託財産比例報酬:財産の1%(ただし、比例報酬額は1万円未満の端数は切捨)

不動産登記がある場合:100,000円加算

相談料:面談1回あたり5,000円

※この他、登記情報閲覧費用、登録免許税、謄本代等の実費がかかります。
※遠方の場合、日当、立会料をいただきます。
※新築建物の場合、別途、土地家屋調査士への報酬が発生します。

民事信託と後継遺贈(後継遺言)

後継遺言とは、ある遺産につき、「妻に相続させる。妻の死亡後には子に相続させる」というタイプの遺言のことです。通常の遺言は、自分の次の承継者のことのみを定めるのですが、後継遺言では、承継者だけでなく、承継者の承継者についてまで定めるのです。

後継遺言(後継遺贈)が有効か無効かは判断が分かれるところです。一般の方が遺言を利用する場合、有効か無効かはっきりしないものを利用するのはリスクが高いので、お薦めしません。

受益者連続型の民事信託を使用すると、結果として、後継(連続型)遺贈を実現することができるので、このような事例では、民事信託の利用が有力な選択肢となると思われます。

民事信託と預貯金(預貯金を信託できるか)

結論から先に言うと、預貯金を信託することはできません。信託法上は、信託財産に制限はありませんが、預貯金には譲渡禁止特約がついているので、信託することはできません。委託者が受益者になるような場合、「譲渡」があるとは言えないかもしれませんが、少なくとも形式的に受託者名義になることは間違いなく、現状では、それを金融機関が認めることは考えられません。

ただ、預貯金が信託できないとしても、預貯金を引き出し現金に換えれば信託できます。実務上は、預金を引き出して、現金を信託することになります。

 

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