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 民事信託は、信託の一種です。
 信託のうち、現在、よく知られているのは、信託銀行等の信託業者がおこなうものですが、これを商事信託といいます。
 そして、商事信託以外の信託が民事信託と呼ばれるものです。
 民事信託のことを家族信託と言ったりもしますが、民事信託は家族信託を含む幅広い概念になっています。
 民事信託は、幅広い概念を持つだけではなく、非常に高い自由度を持った制度になっています。例えば、現在の信託法では、自己信託という委託者が自ら受託者となる信託も認められるに至っています。
 民事信託は、そういった高い自由度を持つ制度なので、これまでの相続では対応できなかったような形での財産承継や事業承継が可能になるだけでなく、ご自身の老後のために信託を利用したり、福祉型の信託や不動産管理のための信託など、あらゆる信託が提唱され、実践されてきています。
 そうした高い自由度を持ち、あらゆるスキームに対応可能な民事信託は、形式的な「相続」や「成年後見」に代わるもの、もしくはそれらを補完するものとしてとして注目を集めていますが、その高い自由度ゆえに、民事信託の効果を見極めたうえで、慎重にスキームを組み立てることが必要とされています。

民事信託

 民事信託とは?

 信託とは、財産を持っている人が誰かに財産を信託し、その財産から得られる収益を誰かが得るという仕組みです。財産を持っている人を委託者、財産を託される人を受託者、財産から利益を得る人を受益者といいます。

 信託の特徴は、従来の民法上の所有権を「所有」と受益権に分離することにあります。従来の所有権とは、物件を所有することは勿論、そこから得られる収益を取得する権利を意味していました。しかし、信託では、「所有」を形式に所有することとそこから収益を得ることに分離することに特徴があるのです。言い換えると、信託では、形式的所有者(受託者)と実質的所有者(受益者)​の二人の所有者がいることになります。

 そして、信託を業として行う信託業者が受託者となる信託以外を民事信託と呼ぶのが一般的です。 

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