こうご司法書士事務所

相続用語集

お問い合わせはこちら

相続用語集

相続用語集

相続用語を簡単にまとめてみます。
内容は少しずつ充実させていきたいと思います。

また、相続の用語でわからない用語がある方は、お気軽にご質問ください。
皆様のお問い合わせを基に、相続用語集を充実させていけたらと考えています。

相続編

相続人(そうぞくにん)
相続する人。相続によって被相続人(亡くなった人)の財産上の地位を承継する人。

被相続人(ひそうぞくにん)
相続される人。相続において、亡くなったほうの人。

法定相続人(ほうていそうぞくにん)
民法によって定められた相続人。配偶者は常に相続人になり、それ以外の相続人は全順位の相続人がいないときに相続人になる。

第一順位 子ども
第二順位 直系尊属(親や祖父母など)
第三順位 兄弟姉妹

相続分(そうぞくぶん)
現在の法律では、法定相続分は

<相続人が配偶者と子どもである場合>
配偶者   2分の1
子ども   2分の1

<相続人が配偶者と直系尊属である場合>
配偶者   3分の2
子ども   3分の1

<相続人が配偶者と兄弟姉妹である場合>
配偶者   4分の3
子ども   4分の1

となっています。

ただ、かつては相続分の割合は現在と違っていました。
かつ、現在ではなく、あくまで亡くなった時を基準として法定相続分が決まるので注意が必要です。

また、遺言や遺産分割協議等によって、法定相続分と異なる割合で相続することもできます。

代襲相続(だいしゅうそうぞく)
相続が発生するよりも前に相続人が死亡している場合などに、その相続人の子ども等が代わりに相続人となること。
例えば、被相続人より前に子どもが亡くなっているような場合、本来相続人となるはずだった子どもの代わりに、孫が相続人となり、被相続人の財産を相続するというようなことです。
欠格事由にあたる場合には代襲相続が発生しますが、相続放棄の場合代襲相続は発生しません。

再代襲(さいだいしゅう)
代襲相続において、代襲者も死亡している場合、代襲者の子ども等が代わりに相続人となること。代襲の代襲。兄弟姉妹には再代襲はありません。

遺留分(いりゅうぶん)
民法で定められている、相続人に留保された相続財産の一定割合。
遺留分の制度は遺言に優先するので、遺言上、相続分がゼロだったとしても、遺留分については相続財産を取得することができます。
なお、兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)
遺留分権利者が行う意思表示。遺留分は遺留分権利者に自動的に帰属するのではなく、遺留分の権利を行使するという意思表示=遺留分減殺請求を行って初めて遺留分権利者に権利が帰属することになっています。
なお、遺留分権利者が、相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知った時から、1年間行使しないときは、時効によって消滅し、それ以降は、遺留分減殺請求はできなくなります。

家督相続(かとくそうぞく)
戦前(戦後の一時期まで)存在した相続制度。
家督相続は戸籍上の「戸主」の死亡、隠居などによって開始し、主に、長男1人が戸主の地位と全遺産を相続する制度です。
現在の相続制度とは全く別のものですが、戦前に相続が発生し、現在まで登記を放置していたような場合、家督相続を原因として相続登記をする必要があるので注意が必要です。あくまで、被相続人が亡くなった時点での制度相続分によって、相続登記をする必要があるのです。

一身専属権(いっしんせんぞくけん)
特定の人に専属し、他の人に移転しない性質を持つ権利のこと。
その人だからこそ持つその人固有の権利であり、他の人には移転しません。
一身専属権は、相続によっても他の人(相続人)に移転することはありません。
つまり、一身専属権は、相続の対象とはならないのです。

特別縁故者(とくべつえんこしゃ)
被相続人と特別の縁故があった者。
相続人がいない場合に限られますが、特別縁故者には、家庭裁判所に請求することで、相続財産の分与が認められる可能性があります。
民法上、特別縁故者と認められる可能性がるのは以下のような方です。

①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者

相続廃除(そうぞくはいじょ)
被相続人が推定相続人(そうぞくが発生した時に相続人となる人)の相続権をはく奪すること。
推定相続人が被相続人に対して、虐待や重大な侮辱を加えるなど、推定相続人に著しい非行があったときに家庭裁判所に請求することで行う(民法892条)
廃除は、遺留分も含めた相続権を奪う制度ですが、廃除の審判が出るかは家庭裁判所の判断となります。
廃除の場合でも、代襲相続の対象となります。
従って、廃除された人に子がいるときは、その子(被相続人から見ると孫)が、廃除された人に代わって相続人になることになります。

寄与分(きよぶん)
共同相続人中に、被相続人の財産の増加や維持に特別の寄与(特別の貢献)をした人がいるときに、その寄与分を特別に寄与した人に取得させることで、相続の公平を図る制度。
まずは、遺産からその人の寄与分を控除したものを相続財産とみなします。
そのうえで、控除した残りの相続財産から各相続人の相続分を計算します。
そして、寄与者は、自分の相続分に控除した寄与分を加えた財産を取得します。
その結果、寄与者は自分が被相続人の財産形成に寄与した分だけ、他の共同相続人より多く財産を取得することになります。

特別受益者(とくべつじゅえきしゃ)
被相続人から特別の受益を受けた相続人。 
共同相続人中に、被相続人から、遺贈を受け、又は婚姻若しくは養子縁組のため若しくは生計の資本として贈与を受けた者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与の価額を加えたものを相続財産とみなします。
そのうえで、贈与の価額を加えた相続財産をもとに相続分を算定します。
そして、特別受益者については、算定した相続分から、その遺贈又は贈与の価額を控除した残額を取得することになります。
寄与分と同じく、相続人間の公平を図るための制度です。

相続放棄(そうぞくほうき)
相続を放棄すること。
相続放棄をすると、初めから相続人でなかったことになり、不動産等の積極財産だけでなく、借金等の消極財産も一切引き継がないことになります。
遺産分割の結果、相続財産を一切引き継がない場合もありますが、この場合、遺産を引き継がないだけで、相続人でなくなるわけではありません。
後者の場合、被相続人の債権者から相続人が請求を受ける可能性があるので注意が必要です。

遺言編

遺言(いごん)
死後の法律関係を定めるための最終意思の表示。遺言の方式は民法で法定されており、法定の方式通りに遺言をしないと法律上の効力が発生しないので注意が必要です。

遺贈(いぞう)
遺言により財産を無償で譲ること。
財産を贈る相手の同意がなくてもできる単独行為であることが、契約である死因贈与との大きな違いです。
相続人に対しては、相続させることも遺贈させることも両方できますが、相続人以外の人に対しては、遺贈させることは出来ますが、相続させることはできません。

包括遺贈(ほうかついぞう)
財産を包括的に遺贈すること。
例えば、全財産の3分の1を遺贈するというような場合です。

特定遺贈(とくていいぞう)
特定の財産を遺贈すること。
例えば、東京都新宿区・・・・・の土地をAに遺贈するとか、B銀行に預けている定期預金1,000万円をCに遺贈する、というような場合です。

死因贈与(しいんぞうよ)
贈与者の死亡によって効力が生じる贈与契約。
遺贈が単独行為(遺言者単独で行う)であるのに対し、死因贈与は契約(贈与者と受贈者の意思の合致で成立する)という違いがあります。

相続登記手続報酬表(税別)

基本料金(課税価格2,000万円、不動産2筆、相続人3人までの法定相続分による相続)
60,000円

下記のときは、上記基本料金に加えて、追加料金をいただきます。

遺産分割協議書等の書類作成
1つにつき10,000円
課税価格2,000万円超のとき
1,000万円ごとに2,500円加算
3筆以上のとき ※注1
1筆増えるごとに1,000円加算
4人以上で共同相続するとき
1人増えるごとに5,000円加算
戸籍・改製原戸籍・住民票・附票等取得費
1通2,000円
評価証明書取得
請求先一つにつき2,000円
複数の法務局に登記申請する場合
登記所1箇所につき30,000円加算
所有権移転と持分移転の双方の登記が必要なとき
持分移転分につき50%掛け加算

※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。
※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。
※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。

----------------------------------------------------------------------
こうご司法書士事務所
東京都調布市西つつじケ丘3-26-7
アーバンフラッツMA202
電話番号 : 042-444-7960


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。