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相  続

​相続登記

 相続手続や相続登記は、現代社会に暮らす人間にとって、避けては通れない、必須の手続といえるかもしれません。

 人間はいずれ必ず死ぬことになり、死が必然のものである以上、死に伴って発生する相続も、人間にとって避けては通れないものだからです。

 

 こうご司法書士事務所では、相続の様々なお手続きを取り扱っております。

 

 例えば、亡くなる前の相続対策としての遺言書作成、遺言執行者就任業務など、亡くなった後の相続手続としての、相続による所有権移転登記(不動産の名義書換)、銀行預金や有価証券の相続・解約・名義書換、相続放棄、相続手続のための成年後見人や特別代理人の選任申立、失踪宣告、不在者財産管理人選任申立などを行っています。

 

  被相続人の先代名義の不動産の相続(数次相続)、相続人に不在者がいる場合、内縁の妻の方などが特別縁故者として遺産を承継する場合などの特殊な相続についてのご相談、お手続きも承ります。

 また、相続税の申告や調停審判手続きの代理など、司法書士の業務外のことについても、専門家をご紹介することが可能ですので、どこに相談してよいか分からないという方は、まずはお気軽に当事務所にご相談ください。

 

 なお、近年、民事信託、家族信託を活用した新しい「相続」への関心・注目が高まってきています

  民事信託を活用することで、民法的な考え方ではできなかったような様々な形での遺産の承継が可能になってきています。

 相続登記をご希望の方は勿論、相続手続全般、相続についてのお悩み・ご相談事がある方は、まずはお気軽にこうご司法書士事務所にご相談いただければと思います。

 なお、2024年4月より、相続登記が義務化されます。これを機会に、相続手続きを放置しているような場合についても、ご相談いただければと思います。

<相続登記の報酬例(モデルケース)> ※いずれも税別

 

配偶者1名、お子さん2名:ご長男にご自宅(土地建物)を単独相続させるケース

評価額2000万円以下、遺言書なし、戸籍等をご自身でご用意される場合

 

報酬総額            76,000円    

遺産分割協議書作成          15,000円

相続登記                         60,000円 

完了謄本取得          1,000円

※この他、事前登記情報取得、登録免許税、登記完了後の登記簿謄本代等の実費がかかります。

   ただし、遠方への出張・遠方の法務局への登記申請が必要な場合等を除いて、交通費や郵送料を別途いただくことはしておりません。

 

相続登記手続ご相談時の持ち物  

 

印鑑(認印可)

権利証等不動産の地番や家屋番号の分かるもの

被相続人の方や相続人の方の戸籍・住民票の除票等(現時点であるものだけで可)

課税明細固定資産税評価証明書

 詳しくは、ご相談のご予約の際にご説明いたします。

 
相続手続の必要書類
 
  

 遺言がない場合の相続手続の必要書類は下記のとおりです。

 現状では、遺言があるケースより遺言のないケースのほうが多いので、スタンダードな相続登記の必要書類と言えるかもしれません。

 なお、必要な手続きによって、必要書類の内容は多少変わります。

〇相続登記の対象となる不動産(遺産)の登記事項証明書(登記簿謄本)

〇被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの全て)

〇被相続人(亡くなられた方)の住民票の除票(または戸籍の附票)

〇相続人全員の戸籍謄本(現在のもののみ)

〇相続の結果、不動産を取得する方(新しく名義人になる方)の住民票

〇遺産分割協議書(法定相続分の相続の場合不要)

〇相続人全員の印鑑証明書(法定相続分の相続の場合不要)

〇固定資産評価証明書(課税明細書でも可)

〇銀行等金融機関の通帳とカード

〇委任状(司法書士にご依頼される場合)

 上記は、ごく一般的・典型的な相続登記の添付書類で、特殊な相続、除住民票や戸籍が入手できない場合等、上記以外の書類が必要となる場合もあります。

 また、調停や相続放棄、不在者財産管理人、特別代理人等が選任された場合など、相続手続きに関連して、別の手続きが行われたようなときも、別途、書類が必要になります。

 

 それでは、以下に、相続登記に必要な書類について概説していきます。 

 

 なお、印鑑証明書以外の書類(戸籍等)は、追加報酬をいただくことになりますが、当方にて取得することも可能です。

相続登記の対象となる不動産(遺産)の登記事項証明書(登記簿謄本)

 登記事項証明書は登記申請に直接使うわけではありませんが、相続物件の特定に必要になるので、登記事項証明書があると手続きがスムーズになります。

 住所と地番は違う場合があるので、注意が必要です(むしろ、住所と地番は違う場合が多いです。調布市の場合、同じ場合が多いです。)。

 

 司法書士事務所に登記を依頼する場合、司法書士事務所がインターネットで登記情報を取得して、最新の物件の状態を確認することになるので、古い登記簿謄本や登記済証など、地番の分かるものをご持参いただければ大丈夫です。

 なお、それらがない場合でも、住所(不動産の所在地)等から地番を調べることが可能です。そのような場合には、ご面談のご予約の際に住所を伺うことになります。

被相続人の戸籍謄本(生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍)

 

  被相続人とは、亡くなった方のことです。亡くなった方については、生まれてから亡くなるまで、全ての戸籍が必要になります。

 被相続人の戸籍謄本は、本籍地の市区町村役所(役場)で取得できます。

 戸籍には、除籍謄本、改製原戸籍謄本などいくつか種類がありますが、窓口で「相続に使うので戸籍を全部ください」というように伝えれば、その役所にあるすべての戸籍類を出してくれます。

 ただし、結婚や転籍等で本籍地が変わっている場合、その本籍地の役所ごとに戸籍謄本を請求する必要があります。

 戸籍謄本は複数枚になるのが通常です。

 有効期限はありません。

 なお、戸籍を郵送にて取得することも可能です。

 

 消失したりして、どうしても戸籍をすべて取得することができないこともあり得ますが、そのような場合でも、廃棄証明書を取得するなどして、登記はできますので、司法書士事務所や法務局にご相談ください。

被相続人の住民票の除票(本籍の記載があるもの)または戸籍の附票

 

  被相続人の最後の住所があった市区町村の市区町村役所(役場)で取得できます。 

  有効期限はありませんが、必ず本籍地の記載が必要です(被相続人の戸籍と登記簿の所有者の住所をつながりを示すために必要です)。

 戸籍(除籍)の附票の場合、本籍地で取得することができます。

  

  なお、住民票の除票や除籍の附票には保存期間があり、亡くなった後、登記をせずに長年放置していたような場合には住民票の除票を入手できない場合があります。

 また、改製原戸籍の附票の取得が必要な場合もあります。

 

 その場合、司法書士事務所や法務局にご相談ください。

 なお、調布市の場合には、本籍地と住所地が同じ場合もありますが、このような場合には、住民票の除票は不要となります。

相続人全員の戸籍謄本(現在のもののみ)
 

 相続人の本籍地の市区町村役所(役場)で取得できます。

 相続の結果、遺産を取得する方だけでなく、相続人の方全員の戸籍が必要になります。

 相続人の戸籍は、被相続人の戸籍と異なり、過去のものは必要なく、現在のものだけでかまいません。

 戸籍謄本に有効期限はありませんが、必ず、被相続人が亡くなった後に取得したものが必要なのでご注意ください。

 なお、金融機関の手続(預金の名義書換等)では、被相続人の戸籍の添付のみで足り、相続人の戸籍は不要である場合が多いです。

遺産分割協議書

 

 法定相続分による相続の場合、遺産分割協議書は不要ですが、それ以外の割合で相続するときは遺産分割協議書が必要になります。

 申請者ご自身や司法書士が作成することになります。

 ただ、申請者ご自身が作成した場合、登記に使えない可能性もあります。

 お持ちいただいた協議書が登記に使えないものの場合、作り直す必要が出てきますが、再度実印をもらうのが大変なことも考えられます。

 遺産分割協議書の作成を含めて専門家に依頼するか、ご自身で作成する場合でも、事前に法務局に相談に行くことをお勧めします。

 特に、相続人間のご事情で、間違った場合に再度の署名捺印をそろえるのが難しいようなときは、専門家に遺産分割協議書の作成をゆだねるのが望ましいと思います。

 

 遺産分割協議書には実印を押し、印鑑証明書を添付して登記申請を行います。

相続人全員の印鑑証明書

 

 相続人がお住まいの市区町村役所で取得します。


 売買等で本人確認のために印鑑証明書を添付する場合と異なり、印鑑証明書の有効期限はありません。

 遺産分割協議書に押印された印鑑が実印であることを証明するための書類なので、遺産分割協議書が不要の場合は、印鑑証明書も不要になります。

 なお、印鑑証明書だけは、司法書士が代わりに取得することはできないので、必ずご自身で用意していただく必要があります。

 

不動産を取得する方の住民票

 不動産を取得する方(新しく登記名義人になる方)の住所地の市区町村役所(役場)で取得します。

 相続登記に限らず、売買、贈与など、不動産の所有者(不動産の登記名義人)が変わる場合、新所有者の住所を証明するために、住民票が必要になります。​

 有効期限はありません。

 

 

対象物件の固定資産評価証明書(課税明細書)

 不動産が存在する市区町村役所で取得します。

 東京23区の場合は、都税事務所で取得します。

 

 ある年度の固定資産評価証明書は、その年の4月1日から翌年の3月31日までの登記申請に使用することができます。

 例えば令和4年3月1日に登記申請をする場合、令和3年度の固定資産評価証明書が必要となり、令和4年4月1日に登記申請をする場合、令和4年度の固定資産評価証明書が必要となります。

   相続発生時のものではなく、登記申請時の評価証明書が必要になります。

 

 何年かおきに評価替えがあり、固定資産税の評価額が変更されますので、ご注意ください。

 

委任状

 司法書士に登記をご依頼いただく場合等に必要になります。

 

 登記に使用する委任状に押印する印鑑は認印でも構いませんので、ご来所等の際に認印をお持ちいただいて、司法書士事務所が作成した委任状に、署名押印をしていただくことになります。

​ 金融機関の手続き用の委任状には、実印の押印が必要です。

 

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東京都多摩地区の管轄法務局一覧

 

 相続登記を行う場合、不動産のある場所を管轄する法務局に登記申請を行います。

 東京多摩地区の法務局の管轄一覧は下記のとおりです。

 

●府中支局

調布市

狛江市

武蔵野市

三鷹市

府中市

小金井市

多摩市

稲城市

●立川出張所

立川市

昭島市

日野市

武蔵村山市

東大和市

国分寺市

国立市

 

●八王子支局

八王子市

●町田出張所

町田市

●西多摩支局

青梅市

福生市

羽村市

あきる野市

西多摩郡

●田無出張所

小平市

東村山市

西東京市

清瀬市

東久留米市

 なお、東京法務局管内では、不動産登記と商業・法人登記の管轄区域が異なることはありません。

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 <公正証書遺言を作成する場合の公証人手数料について>

・受益相続人や受遺者(遺言によって財産を得る人)が増えれば増えるほど、公証人手数料は増加します。

 遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為とされるからです。

 従って、公証人手数料は、下記のようになります。

 

A一人に1億円を相続させる遺言の場合・・・43,000円+11,000円の54,000円

Aに5,000万円、Bに3,000万円、Cに2,000万円を相続させる遺言の場合

Aについて・・・29,000円

Bについて・・・23,000円

Cについて・・・23,000円

加算分  ・・・・11,000円

合計・・・・・・・・86,000円

  このように、遺産総額が1億円の場合でも、誰にどれだけ相続(遺贈)させるかで、公証人の手数料は変わってきます。

​ なお、このほかに、正本・謄本の発行手数料等がかかります。

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