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有限会社の株式会社への移行登記

 

 

  新会社法制定に伴って、有限会社法は廃止され、有限会社という会社はなくなりました。

 現在では、有限会社を新しく設立することはできません。

 しかし、有限会社と名の付く会社はなくなっていません。

 有限会社が新しく誕生することはありませんが、かつての有限会社は、特例有限会社として、株式会社の一種として存在し続けているのです。

 有限会社のままで会社を存続させることも、基本的には問題はありません。

 役員の任期がないことや決算公告の義務がない等で、有限会社のままにしておくほうがメリットを感じられる場合もあります。

 従って、今すぐ直ちに、会社を有限会社でなくする(株式会社にする)必要はないと思われます。

 ただ、有限会社の機関設計は限られているので、有限会社のままでは、行いたい機関設計を行えない場合が出てきます。

 例えば、有限会社には取締役会を設置することができません。

 有限会社に取締役会を設置しようとする場合には、有限会社を株式会社に移行したうえで、取締役会を設置する必要があるのです。 

 

 このように、有限会社から株式会社への移行は、現行制度の下では、絶対にしなくてはならないものではありませんが、会社の経営体制の変更に併せて、必要に応じて変更しなくてはならないこともあるという性質のものです。

 有限会社を株式会社にする場合、商号変更の形をとります。

 株主総会を開き、商号をA有限会社からA株式会社にする商号変更を決議します。

 そのうえで、役員の任期や会社の機関設計などを必要や実情に合わせて、決議していくことになります。

 

 登記手続は、通常の商号変更とは異なります。

 旧有限会社について、商号変更による解散の登記、新株式会社について、商号変更による設立登記を行うことになります。

 登録免許税は、旧有限会社の解散登記で30,000円、新株式会社の設立登記で30,000の合計60,000円かかります。

有限会社から株式会社への移行手続の報酬

有限会社から株式会社への移行登記  70,000円(税抜き)

(旧有限会社の解散の登記、新株式会社の設立の登記、定款作成、議事録等作成、事前登記情報取得の報酬含む)

 この他、登録免許税、事前登記情報取得費、謄本代等の実費が掛かります。

 また、登記完了後の謄本や印鑑証明書の取得をご希望の場合、1通につき500円の報酬を追加でいただきます。

 なお、株式会社への移行に伴って取締役会を設置したり、監査役を廃止するなどの機関設計の変更を伴う場合、別途、機関変更登記の報酬をいただきます。

 

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