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不在者の財産管理人選任申立

 

 相続人の中に行方不明者がいる場合、相続手続はどのように進めたらよいでしょうか?

 相続の話し合い(遺産分割協議)は、行方不明者(不在者なしに行うことができるでしょうか?

 相続登記はどうでしょうか?

 行方不明者も相続人の一人です。

 行方不明者が参加せずに遺産分割協議はできませんし、相続人全員が揃わない遺産分割協議書を添付して相続登記を申請しても、相続登記申請は却下されてしまいます。

 

 そのようなときは、不在者財産管理人を選任することで、不在者財産管理人が行方不明の相続人を代理して、行方不明の相続人の代りに遺産分割協議をすることができますし、不在者財産管理人の(署名)押印のある遺産分割協議書を添付して、相続登記の申請を行うことができます。

 なお、遺産分割協議をするためには、不在者財産管理人を選任したうえで、権限外行為の許可を得る必要があります。

 つまり、相続登記(遺産分割協議)の前提として、不在者財産管理人選任手続と権限外行為の許可申立という、二つの手続が必要になるということになります。

 こうご事務所では、家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てる手続、権限外行為許可申立の手続を承っていますので、お気軽にお問合せくださいませ。

 

 

 

 

不在者の財産管理人選任申立の報酬

 

不在者財産管理人選任申立書類作成      100,000円

権限外行為許可申立書類作成          100,000円

 

 

 

 

 

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