top of page

本店移転登記

 本店を移転したら、本店移転後2週間以内に本店移転の登記をする必要があります。

 

 本店移転の手続は、本店をどこに移転するか(同一の市区町村内の移転か他市町村への移転か、同一法務局の管轄内の移転か他管轄への移転か)によって変わってきます。

 現在の本店所在地を管轄する法務局内での移転の場合、登記申請書は一通で済みます。

 一方、現在の本店所在地を管轄する法務局の管轄外に本店移転をする場合、旧本店所在地の管轄法務局と新本店所在地の管轄法務局の双方に提出する登記申請書の合計二通の申請書が必要になります(ただし、旧本店所在地の法務局に、新旧本店所在地分の登記申請書双方を提出します)。

 登録免許税も、同一管轄内の移転であれば、申請一件で3万円で済みますが、他管轄への移転の場合、旧所在地への申請と新所在地への申請の計二件の申請となるので、3万円×2件の合計6万円の登録免許税が掛かってしまいます。

   このように、本店をどこに移転するかによって手続が異なってきます。

 

 また、通常定款には「本店を東京都調布市に置く」というように定められていることが多いので、定款で定めた自治体の外に本店を移転する場合には定款変更も必要になってきます。

 

 ただし、定款に「東京都調布市深大寺一丁目2番地1に置く」と定められているような場合、同一自治体内の本店移転でも、定款変更が必要です。

 

 定款にどのように定められているか、どこに移転するかによって、費用、報酬も変わってくる場合があるのです。 

 

 こうご事務所にご依頼いただいた場合の報酬については、下記に、場合分けをしてご説明いたします。

 

 

<本店移転登記の報酬例(定款変更を伴わない同一法務局内での移転の場合)>

報酬総額               20,000円    

 

<本店移転登記の報酬例(定款変更を伴うが同一法務局の移転の場合)>

報酬総額              25,000円    

 

<本店移転登記の報酬例(定款変更を伴い、管轄外法務局への移転の場合)>

報酬総額              35,000円    

 

 この他、完了謄本取得、印鑑証明取得(ご希望の場合のみ)については、実費及び1通につき500円の取得報酬をいただきます。

 上記の報酬例は、取締役会のない株式会社を想定しています。

 

※例えば、一人会社等で、代表者の住所=本店のような場合で、代表者の住所=本店の引っ越しをするときは、同時に代表者(代表取締役)の住所の変更の登記も必要になります。

 この場合登録免許税10,000円(資本金1億円以上の会社は30,000円)と報酬14,000円が別途発生します。

 

※定款ブラッシュアップサービス

  本店移転登記に伴って、定款変更が必要な場合、新定款は登記の添付書類ではありませんが、新定款をご希望の方には、新定款を作成してお渡しします。

 

定款ブラッシュアップサービス料金

当事務所で設立から一貫して登記手続きをしている場合:無料

それ以外:5,000円

 

 なお、旧定款が存在しない場合、定款作成料として、10,000円をいただきます。

 旧定款が存在しない場合、場合によっては登記手続をお断りする場合もあるので、ご了承ください。

 

本店移転登記の報酬

商業登記メニュー

 

商業登記トップ

会社設立登記

 

役員変更(取締役就任、辞任等)

本店移転

 

その他の商業、法人登記

 

無料相談受付中!
 042-444-7960

​​  gsktn@kyf.biglobe.ne.jp

 

本店移転登記(同一管轄内・定款変更なし)         20,000円 

本店移転登記(同一管轄内・定款変更有)          25,000円 

本店移転登記(他管轄への移転)                           35,000円

議事録、同意書等作成(2枚目まで無料、3枚目から)1通につき5,000円

完了謄本・印鑑証明書取得                1通につき500円

定款作成(定款がないか不明の時)            別途10,000円

bottom of page