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遺言書作成
相続は「争続」とも言われるくらいで、争いごとがつきものです。
相続人には遺留分がありますし、遺言者の遺言能力等を理由に遺言の無効が争われる可能性もあるので、遺言によって「争続」の問題を完全に解決したり、遺言者の意思を100%実現することはできませんが、争いを一定程度防いだり、家を誰々に継いで欲しいというような遺言者の希望を一定程度実現することができます。
特に、子どもがいない場合や、相続人以外に財産を遺贈したい場合(内縁の妻や事実上の養子に遺産を分け与えたいときなど)には、遺言の重要性がが高まってきます。
遺言をする場合、相続をめぐる争いが起きるのを可能な限り避けるために、遺留分や遺言の効力(遺言能力)を巡る争いのことを考えて、熟慮しながら慎重に作成する必要があります。
推定相続人の心情に配慮することで、相続発生後の争いの可能性を低くし、相続についての遺言者の希望を実現しやすくなる面があるかと思います。
時には推定相続人等と事前に相談することも必要となるかもしれません。
そういったことから、専門家に相談し、助言を受けながらながら遺言を作成していくことも大切なのではないでしょうか。
なお、遺言にはいくつかの種類がありますが、通常は自筆証書遺言(通常の遺言)か公正証書遺言(公証人役場の公証人に作成してもらうもの)のどちらかを選ぶことになります。
こうご事務所では、 公正証書遺言 をお勧めしています。
その理由は、「遺言書の検認」手続の要否にあります。
自筆証書遺言の場合、家庭裁判所で遺言書の検認という手続が必要になりますが、公正証書遺言の場合、家庭裁判所の遺言書の検認の手続きが不要になるのです。
検認の手続をするには相続人全員の同意が必要になるので、かなり面倒です。
公正証書遺言の場合、公証人にお支払する手数料等がかかるので、自筆証書遺言に比べて費用が掛かるのは事実ですが、後々の手続の煩雑さを考えると、公正証書遺言を選択したほうがよいと思うのです。
※ただし、公正証書遺言の場合でも、相続発生後、遺言無効が争われる可能性があるなど、相続をめぐる争いを完全に防げるわけではないのでご注意ください。
また、公正証書遺言は自筆証書遺言よりも無効になりにくいといえますが、裁判所の判決で公正証書遺言が無効とされた例も散見されます。
公正証書遺言といえども、絶対に無効にならないわけではないことにもご留意ください。
自筆証書遺言の場合、遺言書作成には十分な注意が必要です。
自筆証書遺言の場合でも、自由に思ったことをそのまま文章にするというわけにはいきません。
遺言書は非常に重要な書類なので、作成方法や形式が厳格に決められているからです。
例えば、遺言書には必ず遺言書を作成した日付を入れなくてはなりませんが、日付を「9月吉日」とした遺言書は、遺言書として有効でしょうか?
「リオオリンピック開会式の日」とした遺言書は有効でしょうか?
或いは、ワープロ打ちした遺言書は有効でしょうか?
芸名や雅号が署名されており、本名(戸籍上の名前)の記載がない遺言書は有効でしょうか?
もしくは、お子さんがご存命なのに、「孫に相続させる」と書かれている遺言書は有効でしょうか?
遺言書に、「長男に遺贈する」と書かれている場合の取り扱いはどうなるのでしょうか?
せっかく作った遺言書が無効になってしまうと、ご自身の意思を相続に反映できなくなるだけではなく、相続人間に無用なトラブルを生むことにもなりかねません。
遺言書を検討していて、ご自身で作成することに不安があったり、わからないことがある場合、気軽にこうご事務所にお電話いただければと思います。
遺言書作成の報酬
(遺言書の対象財産5000万円、遺言書で財産を受ける人の数2名までの基本料金)
(いずれも税抜)
遺言書作成相談(初回の1時間までは無料) 1時間5,000円
遺言書作成 4万円
公正証書遺言作成 5万円
証人の手配(手配を希望される場合のみ) 1人につき1万円
当職が遺言執行人となる場合の加算料金 なし
※遺産が多岐・多額にわたるような場合、遺言で財産を受ける人の数が多数に及ぶ場合等には、追加料金をいただきます。
※当職が遺言執行者となる場合、遺言執行時に、遺言対象財産の価額(相続税評価額)に応じて、別途報酬をいただきます。
遺言執行の(遺言執行者としての)報酬
基本報酬 相続財産の額の1%
※ただし、相続財産の額の1%が30万円に満たない時には、30万円(税抜き)の報酬をいただきます。
公証人手数料
<公正証書遺言を作成する場合の公証人手数料について>
・受益相続人や受遺者(遺言によって財産を得る人)が増えれば増えるほど、公証人手数料は増加します。
遺言は、相続人・受遺者ごとに別個の法律行為とされるからです。
従って、公証人手数料は、下記のようになります。
A一人に1億円を相続させる遺言の場合・・・43,000円
Aに5,000万円、Bに3,000万円、Cに2,000万円を相続させる遺言の場合
Aについて・・・29,000円
Bについて・・・23,000円
Cについて・・・23,000円
合計・・・・・・・・75,000円
このように、遺産総額が1億円の場合でも、誰にどれだけ相続(遺贈)させるかで、公証人の手数料は変わってきます。
一口メモ・・・遺留分とは
遺留分とは、相続人に認められた、相続財産の一定程度の割合を自分のものにできる権利のようなものです。
遺言があったとしても、遺留分を主張することはできるので、たとえ遺言で相続分がゼロと指定されていても、遺留分にあたる財産を取得することはできます。
逆に言うと、遺言をの残したとしても、自分の財産を、100%は自分の思うとおりに次の世代に継がせることはできないことになります。
なお、相続人であっても、兄弟姉妹には遺留分はありません。
ただし、遺留分があるからといって、相続が発生すると、遺留分に相当する財産が自動的に自分のものになるのではないので注意が必要です。
ご自身の相続財産が遺留分に満たない場合で、遺留分に達するまで相続財産が欲しいと思われた場合、遺留分減殺請求をする必要があります。
遺留分減殺請求をして、初めて遺留分がご自身に帰属することになるのです。
<遺言書検認手続>
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