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遺産承継(遺産整理)業務

 

 相続手続について、相続登記だけではなく、相続に伴って発生する様々な手続を包括的にご依頼いただけます。

 具体的には、遺産分割協議書の作成から、不動産登記、預金や株式等の名義書き換え、生命保険の手続きなどを含む、相続関係手続全般(被相続人の死後の諸手続き)を包括的に受任させていただきます。

 なお、司法書士が遺産承継業務を行えるのは、相続人間に争いがない場合であり、相続人間に争いがある場合には、受任することはできません。

 そのような場合には、弁護士をご紹介することは可能です。

 

 また、司法書士が遺産承継業務を行える場合であっても、相続税の申告等は行えませんが、そのような場合でも、税理士をご紹介することは可能です。

​ 当事務所には、提携している弁護士・税理士がいるので、相続問題で、誰に相談したらよいのかわからないという場合には、まずは当事務所にお気軽にご相談ください。

遺産承継業務の報酬

 

 事務所内の報酬規定表に基づき、個別の事情を考慮し、ご相談のうえ、ご同意いただいて決定します。

 基本的には、遺産総額に比例した報酬となります。

銀行預金等の名義書き換え業務の報酬

(預貯金の合計額が3000万円以下の場合のみ。株式がある場合や預貯金総額が3000万円を超える場合には、遺産承継業務としてご依頼ください)

最低報酬8万円(税別)

金融機関の支店がひとつ増えるごとに、5万円(税別)を加算

相続人の数が3名を超えるとき(4名以上の場合) は、上記最低報酬金額に、1人あたり、万円を加算 

 銀行や郵便局(ゆうちょ銀行)、信用金庫など金融機関の口座の相続手続き(名義書き換え・解約・遺産分割協議の割合に基づく預金の分配など)をご依頼いただくことができます。

 

 東京都内で手続きができる場合、原則として、日当や交通費はいただきません。

 その他首都圏であれば交通費のみ、それ以外の所での手続きが必要な場合には交通費及び日当(半日3万円以内、1日5万円以内)をいただきます。

 

 遺産承継業務のうち、ニーズが高い預金等の書き換え及び遺産分割協議の内容に即した分配に絞った場合の報酬です。

 その他、遺産分割協議を行う場合、遺産分割協議書作成費用が発生します。

 また、戸籍等の収集もご依頼いただく場合、別途報酬や実費が発生します。

 相続登記と同時にご依頼いただく場合、この他に相続登記の報酬及び実費も発生します。

無料相談受付中!
 042-444-7960

​​  gsktn@kyf.biglobe.ne.jp

 

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