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過払い金返還請求Q&A

 

 過払い金返還請求についてQ&Aでまとめてみました。

 Q&Aは数行でまとめる関係上、言葉足らずになっている面があるのはご了承ください。

 

 なお、こうご司法書士事務所ブログの過払い金カテゴリーでも、過払い金の論点について書いているので、そちらもあわせてご覧ください。

 

 また、過払い金返還請求Q&Aに加筆したより詳しい内容を、登記手続・裁判手続マニュアル過払い金返還Q&Aにまとめてあるので、そちらもご覧ください。

 

 

Q1 過払い金とはなんですか?

 

A1 過払い金とは払いすぎた利息のことです。

   以前は、利息制限法の法定利息より高い金利でお金を貸すということが行われていました。

   法定の利息より高い金利の支払いを受けていた業者は、法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者に該当し、法定の利息を超える分については、不当利得として、返還する義務があるのです(民法703条参照)。 

 

 

Q2 法定の利息について教えてください。

 

A2 利息制限法に定められた法定の制限利息は以下の通りです。

 

10万円未満           20%

10万円以上100万円未満  18%

100万円以上          15%

 

   これを超える利息で借り入れをしていた場合、過払い金を請求できる可能性があります。

 

 

Q3 クレジット会社で長年カードを利用していました。過払い金はでますか?

 

A3 クレジット利用(ショッピング利用)では原則として過払い金は出ません。しかし、クレジット会社でキャッシングのご利用がある場合、過払い金が発生している可能性があります。

 

 

Q4 銀行のカードローンを利用していました。過払い金はありますか?

 

A4 銀行のカードローンは法定金利で貸し出しが行われているので、過払い金は出ないと思われます。

   しかし、借り換えやまとめローンで銀行のカードローンを利用した場合、その前に借りていた消費者金融からの借り入れで過払い金が出る場合もあります。

   これを機会に、過去の借り入れをもう一度振り返ってみてはいかがでしょうか?

 

 

Q5 5年くらい前に初めてお金を借りました。過払い金は出ますか?

 

A5 2010年6月18日に貸金業規制法が完全施行され、グレーゾーン金利が撤廃されました。業者によってグレーゾーン金利撤廃の時期は異なりますが、2010年6月18日以降に借り始めた場合、過払い金は出ない可能性が高いです。

   ただ、記憶違い等もありますし、過去の取引があったかもしれないですし、まずは無料の電話相談を受けてみることをお勧めします(専門家と話すことで、記憶がはっきりしてくる場合もあります)。

 

 

Q6 消費者金融でキャッシングとショッピングを利用しています。キャッシングの過払い請求だけすることはできますか?

 

A6 できません。キャッシングとクレジット双方が整理の対象となり、キャッシングで出た過払い金はクレジットの残高と相殺されることになります。

 

 

Q7 過払い金があるか、電話だけで教えてもらえますか?

 

A7 いつ、どれくらいの期間、どれくらいの金額借りていたかわかれば、過払い金がどれくらいになるかおおよその推測はできます。

   しかし、利用頻度等の利用の仕方等によっても過払い金は変化しますし、人の記憶にはあいまいなところもあります。

   正確なところは取引履歴を取り寄せて、引き直し計算をしてみないとわからないのが実情です。

   こうご事務所では、依頼者の方の過度の期待や思い込みを防ぐため、引き直し計算の前に、推定も含め、過払い金の額をお答えするのは差し控えています。

 

 

Q8 郵送だけで過払い金返還請求の手続きをしてもらえますか?

 

A8 原則として、面談を必須とさせていただいています。

   債務整理手続にはご注意点、説明事項が多く、過払い金返還請求も例外ではありません。

   面談にてご相談ご依頼をいただいたうえで、過払い金返還請求を受任させていただいておりますので、ご了承ください。

   なお、事務所での面談だけでなく、出張での面談も致しますので、お気軽にご相談ください。

 

 

Q9 過払い金の請求だけしてくれればいいのに、なぜ面談の時に現在の借り入れや過去の借り入れまで質問されるのでしょうか?

 

A9 銀行のカードローンには消費者金融やクレジット会社の保証がついています。そのため、消費者金融に過払い請求をすると、その消費者金融が保証会社となっている銀行のカードローンにも影響が出てくる可能性があります。

   このように、過払い金返還請求を行うことで現在の借り入れに影響が出ることがあるので、現在の借り入れ状況についても伺うことにしています。

   また、過去の借り入れを伺うのは、ご自身でも忘れている借り入れを思い出していただくことで、漏らさずに過払い金返還請求を行うためです。

 

 

Q10 過払い金返還請求勧誘の電話がかかってくることはありますか?

 

A10 司法書士事務所や弁護士事務所が過払い金返還請求の勧誘をすることはありません。あくまで、相談者、依頼者の方からの相談、依頼から過払い金返還請求はスタートするのであり、司法書士事務所等からの電話でスタートすることはありません。

   司法書士事務所、弁護士事務所、その他の会社や団体から過払い金返還請求の勧誘があった場合、心当たりの有無にかかわらず、安易に返事をせず、他の事務所に相談してみましょう。

 

 

Q11  家族の過払い金の返還請求はできますか?

 

A11 ご本人様のご意向で行う必要があります。具体的には、ご本人様と意思確認のお話をさせていただいたうえで、委任状、契約書等を書いていただきます。

    ただ、ご本人様にご了承をいただければ、以後、当方との窓口をご家族の方にしていただくこと等もできますので、まずはお気軽にご相談ください。

 

 

Q12 故人の過払い金の返還請求はできますか?

 

A12 できます。相続人からご依頼いただき、相続人からの請求として過払い金返還請求を行っていくことになります。 

    ただし、他に故人の借金がある場合などは、過払い金返還請求を行うことで相続放棄ができなくなる可能性等もありますので、専門家に相談することをお勧めします。 

 

 

Q13 姓や住所が変わっています。過払い金返還請求はできますか?

 

 

A13きます。

    旧姓、旧住所を業者に出す通知に記載しておけば、ほぼ通常通りに過払い金返還請求ができます。

    こうご事務所では、面談時に旧姓、旧住所で借り入れているかどうかを伺うようにしています。

    なお、通常業者は名前と生年月日で顧客管理を行っているので、旧住所は正確に覚えていなくても大丈夫です。

 

    

Q14  契約書やカード、明細等がありません。過払い金返還請求はできますか?

 

A14 できます。どこから借りていたかさえ分かれば、業者には取引履歴開示義務があるので、取引履歴を取り寄せて、引き直し計算をし、過払い請求ができます。

    ただし、取引履歴が不完全な時、明細や通帳の記録で補ったり、契約書やカード、再契約時の書類等があったほうが鳴った過払い金返還請求訴訟になった時などに有利になる場合があります。

 

 

Q15 今はなくなってしまった業者からお金を借りていました。過払い金返還請求はできますか?

 

A15 過払い金返還請求ができる場合とできない場合があります。例えば、吸収合併によって業者が消滅した場合、合併後の会社に過払い金を請求できます。

   今業者がないからといって、過払い金返還を諦めずに、まずはご相談ください。 

 

 

Q16 かなり古い取引ですが、過払い金は時効になっていますか?

 

A16 現在の主流の考え方では、過払い金返還請求は不当利得返還請求であり、その考え方に従えば、最終取引の時から10年で時効にかかることになります。

    ただ、人の記憶はあいまいですし、取引履歴を取り寄せてみないと本当のところはわからない面もあるので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。

   また、事務所によっては過払い金返還請求を不当利得返還請求以外の法律構成で行うことで、時効を回避しようという試みもされています。

 

 

Q17 以前、消費者金融から借金をゼロにしてやると言われたので和解をしてしまいました。もしかすると過払い金があったかもしれませんが、和解してしまった以上、もう過払い金は取り戻せませんか?

 

A17 過去に和解しているとしても、例えば、錯誤によって和解してしまったので和解は無効であるというように、事案によっては過払い金を取り戻す余地は十分にあります。

    まずは、お気軽にご相談ください。

 

 

Q18 司法書士や弁護士に払う報酬がもったいないです。自分で過払い金返還請求をすることはできますか?

 

A18 できます。業者には取引履歴の開示義務がありますが、司法書士や弁護士に対してだけ開示義務があるわけではなく、契約者本人にも開示義務はあります。ご自身で取引履歴を取り寄せて、引き直し計算をし、業者との交渉・裁判を行うことになります。

    ただし、ご自身で履歴を取り寄せた場合、専門家に開示するものより分かりずらい書式のものが開示されたり、交渉時の態度が違ったりということも散見されます。

   また、一定程度の知識がないと交渉・裁判はできないので、これらの事情と専門家に払う報酬を秤にかけて、ご自身にとって最良と思う選択をするのがよいと思います。

 

 

Q19  過払い金に税金はかかりますか?

 

A19 過払い金は不当利得を返してもらったもの、すなわち本来は自分のものであるはずのものを取り戻しただけなので、税金はかからないとされています。

    ただし、過払い金の利息については雑所得として税金がかかるとされています。

    司法書士や弁護士に支払った報酬部分が控除されるかも含めて、詳しくは税務署にお尋ねください。

 

 

Q20 過払い金があれば取り戻したいですが、既に完済していてますし、費用倒れに終わるのなら、手続したくないです。 どうしたらいいですか?

 

A20 完済後の過払い請求であれば、着手金もいただきませんので、まずはお気軽にご依頼いただければと思います。

   取引履歴取り寄せ、再計算後、ご依頼者の方にメリットがないことがわかれば、その旨ご説明し、ご依頼者の方とのお話合いのうえ、そこで手続を止めることもあり得ます。

   なお、完済後の過払い金請求の場合、完全成功報酬制ですので、返還される過払い金がゼロの場合、報酬・費用をいただくことはありません。

 

 

Q21 弁護士や司法書士の報酬を節約したいです。自分自身で過払い金返還請求をすることはできますか?

 

A21 ご自身で過払い金返還請求をすることもできます。

   取引履歴を取り寄せ、引き直し計算をし、任意交渉もしくは裁判で過払い金返還請求をするという流れは専門家に頼んでも、ご自身で行っても基本的に同じです。また、過払い金返還請求についての書籍やネット情報も出回っています。

   ある程度の知識と手間暇をかけられる労力、そして、業者に何を言われても自分の主張を貫けるのであれば、ご自身で過払い金請求を行うことも十分に可能です。 

 

 

Q22 過払い金返還請求を任意で行ってきましたがうまくいきません。過払い金返還請求訴訟を起こそうと思いますが、どの裁判所に起こせばいいですか?

 

A22 原告となる方の住所地を管轄する裁判所で裁判を起こせます。また、過払い金の元金ベースで140万円以上なら地方裁判所、140万円未満なら簡易裁判所に裁判を起こすことになります。

 

 

Q23 過払い金返還請求の訴訟を起こしたら、業者から移送申立てをされました。どうしたらいいですか?

 

A23 移送とは、他の裁判所に手続き全てを移してしまうことです。通常、被告となる貸金業者の本店所在地の裁判所への移送申立てが行われることになります。

   過払い金返還請求訴訟においては、主に時間稼ぎの目的で申し立てられるもので、きちんとした対応をすれば移送が認められることは少ないですが、まれに移送が認められてしまうこともあります

  具体的には、移送申立ての不当性を意見書にまとめ、移送申立ての却下を求めていくことになります。

 

 

Q24 過払い金返還交渉をしていたら、業者から調停の申し立てをされました。どうしたらいいでしょうか?

 

A24 調停に応じる必要はありません。裁判所から送られてきた書類に答弁書が入っていると思うので、答弁書に、調停に応じるつもりはない旨記載して、返送することになります。

   なお、こうご事務所にご依頼いただいた過払い金返還請求については、ご自身で判断することなく、裁判所から何か書類が送られてきたら、必ず、こうご事務所までご連絡ください。

 

 

Q25  過払い金返還交渉をしていたら、業者から債務不存在確認訴訟を起こされました。どうしたらいいでしょうか?

 

A25 司法書士事務所や弁護士事務所にご相談することをお勧めします。

   ご自身で対処する場合、債務不存在確認訴訟は既判力の範囲や執行力の問題で勝訴してもあまり意味がないので、例えば、否認ない争う旨の答弁書を出し、過払い金返還請求の反訴を提起するといった訴訟活動をすることになると思います。 

 

 

Q26  過払い金返還請求が裁判になった場合、追加の報酬を払う必要はありますか?

 

A26 ありません。

    こうご事務所では、裁判になってもならなくても、報酬に違いはありません。

    ですので、裁判になった場合でも追加報酬が発生することはありません。

    また、原則として、日当をいただくこともありません。

    ただし、裁判になった時は、収入印紙や郵券(切手)などの実費をご負担いただくことになります。

 

 

Q27  古い借金で、完済したかどうかわからないものがあります。過払い金が出ていれば過払い金請求をしたいのですが大丈夫でしょうか?

 

A27 古い借金を、完済しないまま放置していた場合でも、引き直し計算の結果、過払い金が発生すれば、過払い金返還請求をすることができます。

    しかし、引き直し計算をしても借金が残ってしまう可能性もあります。借金が時効になっているとは限らず、過払い金返還請求をしようとした結果、かえって、借金の返済を請求されるようなことにもなりかねないので注意が必要です。

 

 

Q28 ヤミ金に過払い金返還請求をすることはできますか?

 

A28 可能です。

    ただし、ヤミ金はどこにいるのかもわからない場合が多いですし、仮に裁判で勝ったとしてもヤミ金からお金を取り戻せるのかという問題があります。

   ヤミ金の場合、貸付自体が違法であり、ヤミ金に対して、お金を返済する必要は一切ありません。払ってしまったものは戻ってこない可能性が高いので、ヤミ金には一切返済しないようにしましょう。

 

 

Q29  自動車ローンを利用していました。過払い金は発生していますか?

 

A29 自動車をローンで購入しても、過払い金が発生することはありません。

    金利が高いから過払い金が発生しているかも、と思われる方もいらっしゃると思いますが、自動車を買うときのローンは法定の利息の範囲内なので、通常、過払い金が発生することはありません。

 

 

 

過払い金請求の報酬

 

約定残高がある場合の過払い金請求

 

着手金・・・・・・・・・・・・・一社あたり3万円

減額報酬・・・・・・・・・・・減額分の10%(税別)

過払い金返還報酬・・・過払返還金の20%(税別)

 

 

完済後の過払い金請求

 

着手金・・・・・・・・・・・・・なし

過払い金返還報酬・・・過払返還金の20%(税別)

 

 

※訴訟(裁判)になった場合、別途、印紙代、切手代等の実費をいただきます。

 

 

司法書士の代理権について

 

  司法書士の代理権は訴額ベースで140万円以下の簡易裁判所のものに限られています。

 過払い金の元本が140万円を超えた場合、代理人として過払い金返還請求訴訟(不当利得返還請求訴訟)をできなくなるのは勿論、裁判の外で代理人として交渉することもできなくなります。

 

 過払い金の元本が140万円を超えた場合、司法書士が書類を作り、ご本人様に法定に出ていただく本人訴訟支援という形もありますが、基本的には、当方でお約束した報酬の範囲内で、提携先の弁護士の先生をご紹介させていただく形をお勧めしております。

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その他東京近県

埼玉県等の首都圏など

 

その他、ご依頼があれば全国まで対応いたしますので、ご相談ください(債務整理、過払い金返還請求は原則として、面談が必須となります)

  メールでの過払い金相談・ご依頼をご希望の方は、上記メールアドレスをクリックするとメーラーが開きますので、いつでもお気軽にお問合せください。

 

事務所概要

 

こうご司法書士事務所

 

東京都調布市深大寺北町2-29-11

      グランパルクノース102

TEL 042-444-7960

FAX 042-444-7986

 

所属司法書士

向後 弘之

東京司法書士会調布支部所属(6665号)

 

 

裁判所の管轄区域

 

  裁判所の管轄は地域によって異なります。

  過払い金返還請求の場合、原告か被告の住んでいる(本社のある)地域の裁判所の地方裁判所支部か簡易裁判所に訴えることになります。

 

  裁判所のHPから、管轄区域表の載っているページのリンクをまとめてみました。

 

東京都内

東京都内の管轄区域表  

 

神奈川県

神奈川県内の管轄区域表

 

埼玉県

埼玉県内の管轄区域表

 

千葉県

千葉県内の管轄区域表

 

茨城県

茨城県内の管轄区域表

 

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<面談について>

 

  過払い金返還請求を含む債務整理手続については、原則、面談必須とさせていただいています。

 債務整理手続のご依頼をお考えの方は、まずはお電話にて、面談のご予約をお願いいたします。

 

 こうご事務所での面談だけでなく、出張による面談、ご相談も承っておりますので、お気軽にお電話ください。

 

 なお、全国の方からのご相談、面談を承っておりますが、遠方の場合、交通費をいただきますのでご了承お願いいたします。

 

 

交通費無料で出張相談・面談可能な地域

 

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上記以外の地域への出張については、原則として交通費をご負担いただきます。

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