こうご司法書士事務所

遺言書検認

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遺言書検認

遺言書検認

相続手続において、遺言書が発見された場合、或いは、遺言書が保管されていた場合には、家庭裁判所での検認(検認)という手続きが必要になります。

また、遺言書に封がしてある場合、遺言書の開封は家庭裁判所で相続人等の立会いの上でしなくてはならないことになっています。

検認は、遺言の有効・無効を判断する手続ではありませんが、非常に重要な手続です。

例えば、不動産について、遺言書に基づいて相続登記をしようとした場合、検認がすんでいないと、相続登記は却下されてしまいます。
或いは、金融機関での手続き等も検認なしにはできない可能性があります。

この検認手続は、公正証書遺言を除く、すべての遺言書において必要となる重要な手続ということになります。

なお、遺言書をもとに相続登記をする場合、検認済証明書を発行してもらい、遺言書とともに添付して、登記申請を行うことになります。

検認手続について

・検認申立をできる人
遺言書を保管していた人
遺言書を発見した相続人​

・検認の必要書類
申立書
遺言者の出生から死亡までのすべての戸籍謄本
相続人全員の戸籍謄本

※代襲相続が発生している場合、相続人が第二順位相続人の場合、相続人が第三順位相続人の場合、相続人が不存在の場合、相続人が遺言者の配偶者のみの場合には、他の書類も必要となります。

・検認手続の流れ概観

検認申立(家庭裁判所に申立書を提出)

相続人に対して、家庭裁判所から検認期日の連絡

期日に、検認が行われる(相続人全員が参加しなくてもよい)

検認済証明書の発行を請求し、検認済証明書の発行を受ける

遺言書に検認済証明書を添付して、相続登記の申請を行う

遺言書検認書類作成の報酬

遺言書検認申立書類作成:4万円(税抜)

※報酬は、交通費、送料等含む金額です。

※その他、下記実費が掛かります。
遺言書(封書の場合は封書)1通につき収入印紙800円分
連絡用の郵便切手(相続人の数により変化します)

※戸籍等の収集もご依頼される場合には、別途、その分の費用・報酬もいただきます。

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