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役員等の婚姻前の氏の記録の申し出
平成27年2月27日から、役員又は清算人の就任等の登記の申請をするときに、婚姻により氏を改めた役員又は清算人(その申請により登記簿に氏名が記録される方に限る)について、婚姻前の氏を記録するよう申し出ることができるようになりました。
従来は、仕事で旧姓を使っていても、旧姓を登記することはできませんでしたが、この改正によって、旧姓をも登記できるようになったのです
取締役 甲野一子(乙野一子)
具体的には、役員欄に上記のように記録されることになります。
上記の例では、現在の姓が甲野、旧姓が乙野になります。
旧姓での登記ができるようになったわけではなく、かっこ書きで旧姓が記載されるようになったのですが、男女共同参画社会に向けての大きな一歩と言えるのではないでしょうか。
平成27年8月26日までは、時限的措置として、婚姻前の氏の記録の申し出を単独ですることができますが、それ以降は、下記の登記と同時でないと申し出をすることができないので、注意が必要です。
【同時に婚姻前の氏の記録の申出をすることができる登記申請】
・設立登記
・清算人の登記
・役員又は清算人の就任による変更の登記
・役員又は清算人の氏の変更の登記
婚姻前の氏(旧姓)を記録したい場合は、上記の登記と同時に申請する必要があることになります。
旧姓を記録されたい方は、お気軽にご相談ください。
なお、役員の旧姓を登記できるのは、あくまで会社(代表者)です。
役員個人個人が登記申請をできるわけではなく、会社を通して登記をすることになるのでご注意ください。
●婚姻前の氏の記録の申出(単独での申し出)●
(平成27年8月26日まで)
平成27年8月26日までは、時限的措置として、婚姻前の氏の記録の申し出を単独ですることができます。
こうご事務所では、婚姻前の氏の記録の申し出単独のお手続も承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、婚姻前の氏の記録の申し出をするのは、氏の記録の申し出をする方ではなく、通常の登記と同様に、あくまで、会社の代表者ですのでご留意ください。
婚姻前の氏の記録の申し出(単独申し出の場合)の報酬
14,000円
※この他、謄本代、登録免許税等の実費がかかります。申し出の必要がある方が3名を超える場合、1人につき3,000円の追加報酬をいただきます。