こうご司法書士事務所

所有権登記名義人氏名変更・住所変更登記

お問い合わせはこちら

所有権登記名義人氏名変更・住所変更登記

所有権登記名義人氏名変更・住所変更登記

所有権登記名義人住所変更(更正)・氏名変更(更正)登記

不動産登記簿上の所有者等の住所が変わったからといって、住所変更登記をしなくてはならないという法律上の義務はありません(2024年3月現在)。
結婚や養子縁組などで姓(氏名)が変わった場合も同様で、氏名が変わったからといって直ちに氏名変更登記を行わなくてはならないわけではありません。

従って、住所が変わったからといって直ちに住所変更登記をしなくてはならないということはありません。

※現在は義務とはなっていませんが、令和8年4月より、住所氏名変更登記の義務化が決定しています。

住所変更登記の義務化以前でも、売買による所有権移転登記や不動産を担保としてお金を借りる時の抵当権設定登記をする場合には、それらの登記の前提として、住所変更の登記が必要になります。
また、相続登記の場合には、登記の前提としての住所変更登記は必要とはなりあませんが、変更証明情報(変更証明書)として、住所が変わったことを証明する書類を添付する必要が出てきます。

必要になったときに住所変更登記をすればよいともいえますが、長年住所を変更せずにおり、かつ、何回も住所移転をしているような場合には、必要書類を集めるのに過分の労力が掛かってしまう場合もあります。

特に、住所を複数回変更しているのを放置している場合には、手続が大変になる可能性があります。

住所を複数回変更しているのを放置している場合でも、住所変更登記自体は、最後の住所変更の日付を原因日付として、現在の住所に移転したことだけを登記すれば大丈夫です。

しかし、添付書類としては、登記簿上の住所と現在の住所がすべて繋がっていることを証する書面が必要となります。

住所移転のときの添付書面の代表的なものは住民票ですが、その自治体から転出して、その世帯から住民が誰もいなくなると住民票はなくなりますが、その後も除住民票として、自治体に保存されます。
この除住民票があれば、これを登記に使えますが、除住民票は5年程度で廃棄されてしまいます(自治体によって保存期間は異なります)。

複数回の引っ越しを行っているようなときは、戸籍の附票という書類を取り寄せて登記に使うのが便利です。
戸籍の附票とは、戸籍の付属書類のようなものですが、戸籍が編纂されてから消除されるまで(その戸籍が有効な間の全ての期間)の住所移転がすべて載っているからです。

ただ、転籍(本籍を変える)を行っていたり、戸籍の改製が行われているような場合、戸籍の附票によっても住所の繋がりが証明できない場合があります。
戸籍の附票も、戸籍が消除されてから数年で、やはり廃棄されてしまうからです。

どうしても、住所の繋がりが証明できないような場合には、上申書等を作成し、登記を認めてもらうことになります。

このように、住所変更登記は、急いでしなくてはならない性質のものではないが、あとあとのことを考えて、思い立った時にしておいたほうが良い登記であると言えるのではないでしょうか。

なお、抵当権など担保権を設定している場合には、債務者の住所も登記事項になっています。
この債務者の住所は、所有者としての住所を変更したからといって自動的に変わるものではなく、別途、抵当権変更登記(根抵当権変更登記)をしないと変更されません。

この、債務者の住所変更登記(抵当権変更登記)も必須の手続きではありませんが、金融機関によっては、顧客管理上、必ず、変更登記をする取り扱いになっているところもあるようです。

所有権登記名義人住所変更・氏名変更登記の報酬(税別)

変更・更正登記
14,000円
2筆目からの加算報酬
一筆増えるごとに1,000円加算

上申書等の書類作成が必要な場合(長期間住所変更をせず、住所の繋がりが確認できなくなってしまったような場合)には、別途、5,000円の報酬をいただきます。

※この他、登録免許税など実費がかかります。
※複数の法務局に登記申請する必要がある場合は、法務局ごとに別登記とみなして、別個に報酬を計算いたしますのでご了承ください。
※住民票、戸籍の附票等必要書類の取得もご依頼いただく場合、別途費用と報酬が発生します。
※原則として、交通費や郵送料はいただきませんが、遠方での打ち合わせや調査等が必要な場合には、別途、交通費や日当をいただく場合があります。
※所有権移転登記や担保権抹消登記など、他の登記の前提として変更(更正)登記を行う場合は、基本料金を14,000円から12,000円に割引いたします。

<住所変更登記と登録免許税>

市制が施行されて、町から市に変わったり、住居表示が実施されたりしても、自動的に所有権登記名義人等の住所が変わるわけではありません。
住所変更登記をしないと、所有権者としての住所は変わらないのです。
市制施行等を原因とする住所変更登記を行わなくても特に不利益はありませんが、売買や担保権設定の前提としては、必ず住所変更登記をする必要が出てきます。

ただ、市制施行、住居表示実施、地番変更等、自治体の都合によって、住所の表記が変わったような場合の登録免許税は非課税になります。

----------------------------------------------------------------------
こうご司法書士事務所
東京都調布市西つつじケ丘3-26-7
アーバンフラッツMA202
電話番号 : 042-444-7960


----------------------------------------------------------------------

当店でご利用いただける電子決済のご案内

下記よりお選びいただけます。