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民事事件

簡裁訴訟代理・書類作成

  こうご司法書士事務所では、簡易裁判所管轄の民事訴訟・民事事件の代理や民事訴訟関連の書類作成業務を取り扱っています。

 

 民事事件の中でも、過払い金返還請求、任意整理等の債務整理については、個別のページを用意していますので、債務整理関連につきましては、債務整理のページをご覧ください。

 

  民事事件、民事訴訟と言っても、様々なものがあります。

 

  債権回収、売掛金回収、敷金返還請求、未払い家賃回収、建物明渡請求、登記手続請求などです。

 

  こうしたことでお困りの方は、お気軽にこうご司法書士事務所までご相談いただければと思います。

 

 

 

●司法書士の代理権と書類作成業務について

 

 司法書士の代理権の範囲と、こうご事務所でできることについて簡単にご説明いたします。

 

    司法書士の代理権は、訴額140万円以下の管轄が簡易裁判所におけるものに限られています。

 これを超えるものについては、訴外(裁判手続の外)での和解交渉等もすることはできません。

 

  一方で、司法書士は裁判所等に提出する書類を作成する業務を行うことができます。

 書類作成業務としては、簡易裁判所に提出する書類だけでなく、家庭裁判所や地方裁判所等に提出する書類の作成も承ることができます。

 

 

●まずはお気軽にご相談ください

 

 司法書士の代理権に制限があるとなると、はたして、こうご事務所に相談していいものかわからないのではないかと思います。

  事件の内容によっては、訴額が140万円を超えるかどうかわからないケースも少なくないと思います。

 

 こうご事務所は、敷居の低い、誰でも気軽に相談できる、街の法律家、くらしの法律家であることを目指しています。

 民事事件、民事紛争、トラブル等ありましたら、どんなことでもよいので、まずはお気軽にこうご事務所にご相談いただければと思います。

 

  司法書士の代理権の範囲ないの事件であれば、そのまま受任することもできますし、代理権の範囲を超えるような場合は、依頼者の方のご意向を確認し、弁護士を紹介するなど、していけたらと考えております。

 

  勿論、ご自身で訴訟をするので、書類を作成してほしいというご依頼も承っていきたいと考えています。

 

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