top of page

民事再生(個人再生手続)

 

 民事再生(個人再生)は、債務のうち、債務者の将来の収入から、一定の金額を分割(原則3年。延長も可能)で返済し、残りの債務については支払の免責を受けるという手続です。

 

 全額の免責を受けない点が破産手続と異なり、裁判所での法定の手続であることが任意整理と異なっています。

 また、破産と同様すべての債務が整理の対象となっており、任意整理のように一部の債務だけを手続の対象とすることはできません。

 破産や任意整理と異なり、収入や資産など、利用できる要件(条件)があるのも民事再生の特徴です。

 

 破産という、非免責債権を除き、すべての再建の免責を受けられる手続があるにもかかわらず、民事再生という、一部の債務を弁済しなくてはならない手続が存在する理由はなんでしょうか?

 言い方を変えると、民事再生のメリットはなんでしょうか?

 

●住宅(自宅)を守りたいとき

 住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンを払い続けることを条件に、自宅を失わなくて済むことができます。

 民事再生手続を利用する理由の多くは住宅資金特別条項を利用して、自宅を維持することだと思います。

 

 ただし、民事再生手続を利用するにも要件(条件)が必要なうえ、住宅資金特別条項をりようするにもいくつかの条件がるので、住宅資金特別条項を利用したくても利用できない場合があるのでご注意ください。

 

●何らかの理由で破産したくない場合

 破産には資格制限があります。

 代表的なものでは、生命保険の外交員、証券外務員、生命保険外交員等があります。

 こういった職種で働いており、破産はしたくないが、債務整理をしたいという場合にも、民事再生を選択する可能性があります。

 

 ただ、免責許可の確定によって資格制限はなくなりますので、資格制限を理由に破産でなく再生を選ぶということはあまり考えられないと思います。

 

 しかし、破産したくないが、債務を整理して生活を再建したいという場合に、民事再生という手続もあることは知っておいたほうがいいと思います。

 

●任意整理より有利になる場合 

 

 

<民事再生(個人再生)の最低弁済基準額>

100万円未満              総   額

100万円以上500万円未満     100万円

500万円以上1500万円未満    2割

1500万円以上3000万円以下   300万円

3000万円以上5000万円以下   1割

5000万円超               利用できず

 

 

民事再生の報酬

 

住宅特則がない場合   260,000円(税別)

住宅特則がある場合   280,000円(税別)

 

他に、印紙・予納金・切手代及び裁判所同行の際の日当や交通費などの実費がかかります。

 また、別途、再生委員への支払い25万~35万円かかります。

 

債務整理メニュー

 

任意整理

過払い金請求

破産

民事再生

借金問題相談

 

 

無料相談受付中!
 042-444-7960

​​  gsktn@kyf.biglobe.ne.jp

 

bottom of page