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任意後見契約

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任意後見(任意後見契約)

高齢化社会の到来、障がい者福祉の観点等から、認知症になったときなど、老後への備えへのニーズは日に日に高まっています。
老後に判断能力が衰えた場合のための制度としては、成年後見(法定後見)が最もよく知られており、もっともよく利用されています。
法定後見に比べるとまだまだ利用件数は圧倒的に少ないですが、もうひとつの後見制度として、任意後見という制度があります。任意後見とは、判断能力に問題がない時点で、将来、判断能力に問題が生じたときに備えて、判断能力に問題が生じたときのことを契約の形で定めておくものです。

法定後見は事後的な対処、任意後見は事前の対処·備えとなるわけです。
任意後見契約は判断能力に問題が生じた時に発効することになります。
その後は、家庭裁判所が選任した任意後見監督人の監督のもと、任意後見人が財産管理や身上監護を行っていくことになります。
任意後見では、法定後見よりも自由に後見の内容を決めることができ、後見にご本人の意思を反映させることができます。
任意後見は、問題が起きる前の備えとしての私的な対処であり、後見に本人の意思を反映させる制度と言えるでしょう。

任意後見は、法定後見と異なり契約ですので、契約を締結するのに必要な判断能力が必要となります。
任意後見では、基本的に、代理権の内容(委任する内容)は自由ですし、報酬もお互いの合意によって当事者が決めることになります。
また、移行型の任意後見では、任意後見が始まる前の財産管理まで委任することになりますが、財産管理を他人に委ねる以上、契約には信頼関係が欠かせず、何度も面談を重ねて、内容を話し合って、そのうえで契約を締結するという慎重さが求められます。

なお、任意後見契約は、必ず、公正証書で作成することが法定されています。

任意後見の類型

契約の発効時期による分類

任意後見契約は判断能力のある時点で契約します。一方、任意後見契約が効力を生じるのは、認知症等になり、判断能力を失った後になります。このように、任意後見契約では、契約締結時と発効時がずれる可能性のある契約です。
任意後見契約時と発効時のずれ方によって、任意後見契約は、次のように分類できます。

将来型

財産管理契約を締結せず、将来に備えて任意後見契約のみを締結する類型をいいます。任意後見契約の効力が発効するまでは、効力が発生した契約がない状態になるので、財産管理等をご本人自身が行うことになります。判断能力が低下した将来だけ、財産管理を任意後見人に任せるタイプの任意後見です。

将来型は、契約締結時と効力発生時の間に、相当の期間があるのが問題となります。その期間に本人の意思が変わってしまうこともありえますし、本人の判断能力が低下したことを把握できずに、必要な時期に任意後見契約が発効しない恐れがあります。そうした欠点を補うため、見守り契約を締結するとともに、定期的に任意後見契約を見直すことが大切だと思われます。

速効型

任意後見契約を締結した後、すぐに、任意後見監督人の選任申立てを行う類型のことをいいます。任意後見契約の効力がすぐに(速く)発生するので、即効型と呼びます。契約締結能力が全くない場合にはできませんが、例えば法定後見の保佐相当の場合、判断能力がある程度残っているわけで、このような場合に、即効型を利用する余地が出てきます。

こうご事務所では、原則として、速攻型の任意後見契約のご依頼はお断りしています。

移行型

任意後見契約と同時に、財産管理契約も締結する類型です。この類型では、任意後見契約の効力が発効するまでは、財産管理契約を根拠に、財産管理契約受任者(任意後見人となる人と同一人物)が財産管理をすることになります。判断応力のあるうちは財産管理契約に基づいていた財産管理が、判断能力がなくなると任意後見に基づいた財産管理に移行するので、移行型と呼ばれます。

移行型には、判断能力が失われた後も任意後見に移行しない可能性があるという問題があります。正確には、認知症になるなどして判断能力が失われた後、裁判所に任意後見監督人の選任を申立てないと、任意後見契約は開始しません。ここで、ポイントとして、財産管理契約と任意後見契約を比較すると、財産管理契約が裁判所等の監督を受けないのに対し、任意後見契約は裁判所の監督を受けるという違いがあります。辞任した人の中には、監督を受ける任意後見契約に移行せず、監督を受けずに済む財産管理契約のままでいたいと考える人がいるかもしれません。実は、後見の不正も、移行型で、移行すべきなのに移行しない時期に起りがちです。元気なうちは本人が監督できるし、移行してしまえば裁判所の監督が入るのに、この移行の端境期は誰の監督も受けない可能性があるからです。

この問題を解消するには、財産管理契約にも監督を就けるのが一番だと思います。財産管理契約に監督人を就けることで、移行もスムーズになるし、不正も起りづらくなるはずです。私の所属するリーガル・サポートでは、財産管理契約をリーガルサポートが監督人となる形の三面契約とすることを、事実上会員に義務づけています。

任意後見契約と同時に締結することのある各種契約

任意後見は任意後見契約だけでなく、他のいくつかの契約を含めた、複数の契約の総称でもあります。
それぞれのご事情やご希望に合わせて、いくつかの契約を組み合わせて締結することになります。
任意後見を構成する各種契約は次のようなものになります。

見守り契約
月に一回とか年に数回とか、本人の状況を確認するための契約

財産管理契約
判断能力が十分でも、歩けない等の理由で金銭管理等が難しい時に、代理人に財産を管理してもらう契約(元気な時に財産を管理してもらう契約)

任意後見契約
判断能力に問題が生じてから、発効する財産を管理してもらう契約。任意後見という言葉が示すように、一定程度任意に(自由に)内容を決められる後見制度である

死後事務委任契約
亡くなった後の事務(火葬や葬儀埋葬など)を行うための契約。任意後見人には死後事務を行う権限がないので(契約は死亡をもって終了するから)、死後事務に不安があるときには必ず結んでおく必要がある

遺言
遺産の使い道について、希望があるときは残しておくほうが良い場合もあるが、相続人が子ども一人であるなど、遺言を残す必要がない場合もある

契約の類型(契約パターン)

見守り契約+任意後見契約(将来型)
現在の財産管理が不要な場合には、財産管理契約を結ばない。

見守り契約+財産管理契約+任意後見+死後事務委任(移行型)
現在の財産管理から、本人の意思能力の変化によって将来の任意後見に移行するパターン。
死後事務委任は必須ではありませんが、死後事務を行う方(例えばお子さんや受遺者の方)がいないような場合には必須と言ってよいでしょう。
任意後見人には、応急処分義務や事務管理などから、死後事務を行えると考える余地はありますが、基本的に、任意後見人には、別途死後事務委任契約を結ばない限り、死後事務を行う権限はないと考えたほうがよいでしょう。

財産管理契約+任意後見+死後事務委任(移行型)
移行型で、見守りをつけないパターン。見守りをつけないのは望ましくないと思われるます。
任意後見契約は、任意後見監督人選任によって発効しますが、速やかな監督人選任のためには。定期的な見守りが欠かせないからです。
こうご事務所では、見守り契約のない形での任意後見契約は原則としてお断りしています。

見守り契約+財産管理契約+任意後見(移行型)
死後事務を行う親族がいる場合等、死後事務に不安がない場合には、死後事務を委任から外して契約することもできる。

これらに必要に応じて、遺言も組み合わせることになります。
この他、即効型(すぐに任意後見契約が発効するタイプ)もありますが、契約締結能力の問題もあり、望ましくないと思われます。
即効型を利用する場合、法定後見の申立も考慮し、慎重な対応が求められます。
なお、こうご事務所では、即効型の任意後見は原則としてお受けしておりません。

任意後見についてのこうご事務所の方針について

即効型の任意後見契約は原則としてお受けできません

任意後見契約をすぐに発行する即効型の契約は原則としてお断りしております。
即効型の任意後見契約には問題が多く、即効型の任意後見契約が結ばれる場合の多くは、法定後見を利用すべきであると考えているからです。
また、即効型の任意後見契約は、元気なうちの将来への備えという任意後見の本質に反するとも考えています。
勿論、このような場合に、法定後見のお手続きを承ることは出来ますので、お気軽にご相談ください。

財産管理契約はリーガルサポートを監督人とする三面契約で締結します

財産管理契約も締結する移行型の任意後見契約では、実際に任意後見に移行すべき場面になっても、家庭裁判所の(監督人の)監督が及ばない財産管理契約を継続し続けるというような不正が行われる可能性があります。
また、監督人がいないと、第三者の監督なしに、依頼者の方の財産を預かるということがおこり、不正の温床になりがちです。
こういった不正が行われやすいということは財産管理契約の最大の欠点です。
リーガルサポートを監督人とすることで、第三者の目による監督が行われることになり、ご依頼者の方も安心して契約が結べるのではないかと思っております。
リーガルサポートへの監督人報酬はご負担いただくことになりますが、ご自身の安心のためにも、監督人をつけた三面契約を原則とすることをご了承ください。

見守り契約は必ず締結します

見守り契約は、ご本人の判断能力に問題が生じたときに速やかに任意後見監督人選任の申立を行うために欠かせないものと考えております。
従って、原則として見守り契約を必ず締結することにしております。

任意後見契約以外の契約も公正証書にて行います

任意後見契約は法律上、公正証書で行うことになっています。
その他の、財産管理契約や死後事務委任契約は公正証書で行うことは義務付けられていません。
しかし、こうご事務所では、財産管理契約や死後事務委任契約はご依頼者の方にとって非常に影響の大きい重要な契約であると考えています。
従って、任意後見契約だけでなく、任意後見関係の全ての契約を公正証書にて行うことにしております。

任意後見契約報酬

事例に応じて、適切な額を、ご依頼者の方と話し合って決めていきます。
ただし、法定後見の報酬やリーガルサポート会員の報酬の平均等を参考にして、相当な額にてご契約していきたいと考えています。

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こうご司法書士事務所
東京都調布市西つつじケ丘3-26-7
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