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任意整理

 

 消費者金融、信販会社、カード会社、銀行系カードローン等で借金をしたものの返済が難しくなった場合、大きく分けて、三つの解決方法があります。

 

①任意整理

②破産

③民事再生

 

 任意整理は、文字通り、任意で借金を整理する方法です。

 破産や民事再生が法律で定まった手続であるのに対し、任意整理は法律によってではなく、当事者間の話し合い、合意によって減免や支払い方法を決めていくことになります。

 任意整理は法律で決まっている手続ではないので、当事者間の自由度が高く、それぞれの事情に合わせた様々な和解案(解決案)を決めることができます。

 反面、法律によって強制されるものではないので、消費者側が提示した案に業者が応じてくれないと解決に至らないという欠点もあります。

 

 また、破産や民事再生は原則として全ての借金を対象とした法的整理になりますが、任意再生の場合、任意という言葉が示すように、全ての借金ではなく、借金の一部のみを整理することもできます(ただし、基本的には全ての借金を対象に整理するのが原則ではあります)。 

 

 こういったことを前提に、任意整理、破産、民事再生を選んだ場合とのメリットデメリットを比較しながら、どのような手続を選択するかを考えていくことになります。

 

 こうご事務所では、任意整理の場合、着手金として、3万円(税別)をいただきます。

 また、借金が減額された場合、減った額に対して10.8%の減額報酬をいただいております。

 

 なお、こうご事務所では一社だけの借入の場合でも、債務整理手続をお断りすることはありません。

 

任意整理の主なメリット

 

①和解成立まで、支払い、請求、取立てが止まる

 債務整理の全ての手続に共通するメリットですが、司法書士や弁護士が貸金業者等に、受任通知(介入通知)を送付すると、本人相手に請求や交渉が一切できなくなります。

 厳しい取立や請求を受けている場合、これが最大のメリットといえるかもしれません。

  

②債務の総額が減る可能性がある

 法律(利息制限法)に反する利率での借入の場合、債務の総額が減る場合があります。

 また、遅延損害金をカットすることで、債務総額が減る場合もあります。

 

③将来利息がカットできる可能性がある

 将来利息(これから完済までに発生する利息)がカットできれば、今後新たに発生する利息を払う必要がなくなります。

 払えば払うほど、元本が減っていくことになり、いつまでたっても元本が減らないという、いわゆる借金地獄から抜け出ることができます。

 こうご事務所では、原則として、将来利息をカットする方向で業者と交渉いたします。

 

※ただし、近年、将来利息のカットに応じない業者も増えており、結果をお約束するものではないのでご了承ください。

 

 仮に債務の総額が減らなかった場合でも、借金を分割で返すことで、月々の返済額を減らせる可能性があります。

 

 目安として、5年60回払い、月々の返済最低額5000円くらいまで、そ二つの条件をともに満たすくらいまでは月々の支払額を抑えることができる可能性があります。

 また、場合によっては、それを超える回数の分割和解をすることが可能な場合もあります。 

 

任意整理の主なデメリット

 

①信用情報に載ってしまう

 司法書士や弁護士が受任すると、信用情報に記載されます。

 任意整理、破産、民事再生の場合も同様です。

 

 完済後の過払い請求の場合信用情報に影響はありませんが、残高がある状態で何らかの形で専門家が介入すると、基本的には信用情報にその事実が業者にとっての事故情報として記載されることになります。

 

 信用情報をどのように利用するかはそれぞれの業者の自由なので、断言することはできませんが、信用情報に記載されると、新たな借入ができない(難しくなる)と考えておいたほうがいいでしょう。

 

 信用情報に記載された情報は、任意整理の場合、分割の支払いを全て終え、完済してから5年から7年はそのまま載り続けると言われています。

 つまり、それまでの期間は新たな借入、ローン、クレジットカードへの加入等が難しくなると考えておいたほうがいいでしょう。

 

②介入した業者からの今後の借入が難しくなる可能性がある

 信用情報への記載は一定の期間の経過で消されることになりますが、貸金業者等の社内の情報は永久に消されることはないと考えたほうがよいでしょう。

 その社内情報がどのように利用されるかはわかりませんが、債務整理をしたという社内情報の影響で、その業者からの借入等ができなくなる可能性があることは認識しておいたほうがいいでしょう。

 

 それと関連して、銀行のカードローン等もできなくなったりする可能性があります。

 銀行のカードローンにはアコムやプロミスといった消費者金融や三菱UFJニコスやセディナなどの信販会社が保証会社として付いている場合が多く、かつて、そういった会社について任意整理をした場合、保証会社の社内情報の影響で、審査が通らなくなる可能性があるからです。

 

公共料金・水道光熱費等の引き落としができなくなる

 公共料金やインターネットの料金を消費者金融や審判会社のカードからの引き落としにしている場合、引き落としができなくなる可能性があります。

 この場合、引き落としの方法を変更した上で、介入すれば問題は起こりません。

 

任意整理の報酬

 

着手金・・・・・・・一社あたり30,000円(税別)

減額報酬・・・・・減額分の10%(税別)

 

 

無料相談受付中!
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​​  gsktn@kyf.biglobe.ne.jp

 

営業時間  9時~19時

        (メール受付24時間可)

<面談について>

 

  任意整理を含む債務整理手続については、原則、面談必須とさせていただいています。

 債務整理手続のご依頼をお考えの方は、まずはお電話にて、面談のご予約をお願いいたします。

 

 こうご事務所での面談だけでなく、出張による面談、ご相談も承っておりますので、お気軽にお電話ください。

 

 なお、全国の方からのご相談、面談を承っておりますが、遠方の場合、交通費をいただきますのでご了承お願いいたします。

 

交通費無料で出張相談・面談可能な地域

 

調布市、三鷹市、武蔵野市、狛江市、府中市、小金井市、国分寺市、国立市、立川市、稲城市、多摩市

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川崎市多摩区、麻生区

 

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上記以外の地域への出張については、原則として交通費をご負担いただきます。

 

 

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