top of page
  • gsktn8

地番について

 地番と住所の違いについては、ネット上にも色々な情報があふれているので、その違いの説明は省略したいと思います。

 相続登記をはじめとする不動産登記で重要なのは、「地番」という住所と違う概念があり、対象となる不動産の地番(建物の場合には家屋番号)を知らないと、登記申請(名義書き換え)ができないということです。


 では地番はどうやったらわかるのでしょうか?

 例えば、登記識別情報通知や登記済証(いわゆる権利証)がお手元にあるなら、それらには、地番や家屋番号が記載されているので、地番や家屋番号を知ることができます。

 あるいは、売買や相続により不動産を取得した際に手続きを司法書士に依頼した場合、登記簿謄本(全部事項証明書)がお手元にあるはずです。


 登記識別情報通知や登記済証、登記簿謄本がない場合には、どうすればいいでしょうか?


 一年に一回、多摩地区の場合市役所から、23区の場合都税事務所から、課税明細書が送られてきます。

 この課税明細書には、地番や家屋番号が書かれているので、課税明細書の記載から地番や家屋番号を知ることができます。


 それでもわからない場合には、どうしたらよいでしょうか?


 「登記情報提供サービス」があります。

 登記情報提供サービスとは、多くの専門家が登記情報(登記簿謄本と同一の内容のもので、現在の登記状況をしることができるもの)を入手するために使っているものです。

 登録をすれば、専門家以外でも使うことができます。


 この、「登記情報サービス」の中には、住所から地番を検索するシステムがあります。

 これを利用して、住所から地番を調べることができます。

 そのため、相談者の方が地番をわからないという場合には、このシステムを使って、住所から地番を調べることになります。


 例えば、調布市の場合、住所と地番が同一の場合もあります。


 一方で、例えば、三鷹市の一部の場所がそうなのですが、複数の地番の場所につき、同一の住所が複数ある(同じ住所に、何件もの家がある)というような場合、住所から地番を調べるのが難しい場合もあります。

 例えば、同じ住所に10件の家があったら、最悪、10個の地番があり、10件の登記情報をとらないと、地番が判明しない場合もあるのです。


 司法書士をやっていると、地番と住所の違いについて知らない方が少なくないことを実感します。

 地番と住所の違いは、一般の方が登記をご自身で行う場合に、登記を難しくしている要因の一つではないかと思います。

閲覧数:13回0件のコメント

最新記事

すべて表示

2024年(令和6年)の4月から相続登記が義務化されます。 これまでの制度では、不動産登記は義務ではなかったので、かなり劇的な制度変更となります。 相続登記が義務化されるまでは、相続登記をしないで放置することも珍しくはありませんでした。 しかし、相続登記義務化以前でも、相続登記をしないで放置することには、いくつかのリスクが存在しました。 放置しておくことで、いざ、相続登記をしようと考えたとき、放置

2023年4月より、相続により相続登記が義務化されます。 相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになります。 「知ったとき」となっているので、不動産を取得したことを知らなければ、3年間の期間はスタートしないことになります。  もう一つのルールとして、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割

令和4年度の税制改正により、100万円以下の土地について、登録免許税の免税措置が設けられました。 正確に言うと、以前から同様の免税措置はあったのですが、すべての土地に適用があるわけではなかったことや10万円以下の土地についての措置だったりして、地方の農地等を持っている方等はともかかく、多くの方々にとっては、あまり意味のある措置ではなかったと思います。 それが今回、この免税措置の適用対象が全国の土地

bottom of page