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相続登記が義務化されます

 2024年(令和6年)から、相続登記が義務化されます。


 これまで、相続登記(を含む全ての不動産登記)は、義務ではありませんでした。

 これまでは、「相続登記はいつまでにすればいいんですか?」と質問された場合の回答は、「相続登記はは義務ではないので、いつまでにしなくてはならないというような期限はありません」というのが答えでした。


 実際、相続登記がなされずに、そのまま放置されるという例は珍しくありません。

 50年以上相続登記がなされず放置されているとか、お父さんが亡くなったから相続登記をしたいが、土地の登記がおじいさんの名義のままになっているというような例も決して珍しくないのです。


 詳しいご説明は避けますが、従来、(相続登記を含む)不動産登記は義務ではなかったのです。

 その相続登記が義務化されるというのは、ある意味、歴史的な大転換であるのです。

 

 ここでいう「相続登記」とは、相続を理由とする所有権移転登記だけではなく、遺贈登記(遺贈を原因とする所有権移転登記」も含みます。


 相続登記が義務になったとして、その義務に違反したらどうなるのでしょうか?

 「正当な理由がないのに」相続登記の義務を怠った場合には、10万円以下の過料(罰金的なもの)を科されることになります。

 つまり、相続登記(遺贈登記も含む)を、正当な理由なく一定期間(3年間)行わなかった場合、10万円を支払わなくてはならなくなる可能性があるということです。


 具体的に、どのような流れで過料が科されるのかは不明な面もありますが、相続登記が義務化されるということは、強く意識しておかなくてはならない、大切な変更であると思います。

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