gsktn83月16日読了時間: 2分相続登記の義務化について 2023年4月より、相続により相続登記が義務化されます。 相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになります。 「知ったとき」となっているので、不動産を取得したことを知らなければ、3年間の期間はスタートしないことになります。 もう一つのルールとして、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記の申請をしなければならないこととされました。 「義務化」の具体的な意味ですが、相続登記をすべきなのにしないときには、10万円以下の過料が科されるという形で義務化されることになります。 なお、正当な理由がある場合には、過料を免れることができます。 正当な理由の例としては、法務局のページには、次のようなものが記載されています。 (1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース (2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース (3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース <経過措置について> 令和6年の4月から相続登記が義務化されるとして、これまでに相続登記を行なわなかったものについても、義務化が適用されるのでしょうか? 結論から言うと、適用されます。 ただし、経過措置があります。相続登記の義務化については経過措置の規定があります。令和6年4月以前に発生していた相続については、次のような扱いになります。・令和6年4月以前から相続による取得を知っていたケース令和6年4月から3年以内・令和6年4月以降に相続による取得を知ったケース知ったときから3年以内 従って、義務化の結果、過料が科されるようになるのは、早くても、令和9年(2026年)4月以降ということになります。 正当な理由とはどんなものなのか、実際に、どれくらい過料が科されるのか(10万円以下の過料とは、実際にどれくらいの額になるのか、2~3ヶ月経過した程度でも過料が科されるのかなどなど)は、正確には、2026年4月以降にならないと分からないと思います。 ただ、「相続登記義務化」という言葉のインパクトは大きく、来年4月以降、かなりの影響が出るのではないかと思います。
2023年4月より、相続により相続登記が義務化されます。 相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになります。 「知ったとき」となっているので、不動産を取得したことを知らなければ、3年間の期間はスタートしないことになります。 もう一つのルールとして、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記の申請をしなければならないこととされました。 「義務化」の具体的な意味ですが、相続登記をすべきなのにしないときには、10万円以下の過料が科されるという形で義務化されることになります。 なお、正当な理由がある場合には、過料を免れることができます。 正当な理由の例としては、法務局のページには、次のようなものが記載されています。 (1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース (2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース (3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース <経過措置について> 令和6年の4月から相続登記が義務化されるとして、これまでに相続登記を行なわなかったものについても、義務化が適用されるのでしょうか? 結論から言うと、適用されます。 ただし、経過措置があります。相続登記の義務化については経過措置の規定があります。令和6年4月以前に発生していた相続については、次のような扱いになります。・令和6年4月以前から相続による取得を知っていたケース令和6年4月から3年以内・令和6年4月以降に相続による取得を知ったケース知ったときから3年以内 従って、義務化の結果、過料が科されるようになるのは、早くても、令和9年(2026年)4月以降ということになります。 正当な理由とはどんなものなのか、実際に、どれくらい過料が科されるのか(10万円以下の過料とは、実際にどれくらいの額になるのか、2~3ヶ月経過した程度でも過料が科されるのかなどなど)は、正確には、2026年4月以降にならないと分からないと思います。 ただ、「相続登記義務化」という言葉のインパクトは大きく、来年4月以降、かなりの影響が出るのではないかと思います。
相続登記を放置することのリスク2024年(令和6年)の4月から相続登記が義務化されます。 これまでの制度では、不動産登記は義務ではなかったので、かなり劇的な制度変更となります。 相続登記が義務化されるまでは、相続登記をしないで放置することも珍しくはありませんでした。 しかし、相続登記義務化以前でも、相続登記をしないで放置することには、いくつかのリスクが存在しました。 放置しておくことで、いざ、相続登記をしようと考えたとき、放置
相続登記の登録免許税免税措置について令和4年度の税制改正により、100万円以下の土地について、登録免許税の免税措置が設けられました。 正確に言うと、以前から同様の免税措置はあったのですが、すべての土地に適用があるわけではなかったことや10万円以下の土地についての措置だったりして、地方の農地等を持っている方等はともかかく、多くの方々にとっては、あまり意味のある措置ではなかったと思います。 それが今回、この免税措置の適用対象が全国の土地
地番について地番と住所の違いについては、ネット上にも色々な情報があふれているので、その違いの説明は省略したいと思います。 相続登記をはじめとする不動産登記で重要なのは、「地番」という住所と違う概念があり、対象となる不動産の地番(建物の場合には家屋番号)を知らないと、登記申請(名義書き換え)ができないということです。 では地番はどうやったらわかるのでしょうか? 例えば、登記識別情報通知や登記済証(いわゆる権利証