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相続登記の義務化について

 2023年4月より、相続により相続登記が義務化されます。

 相続により不動産を取得した相続人は、相続により所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないことになります。

 「知ったとき」となっているので、不動産を取得したことを知らなければ、3年間の期間はスタートしないことになります。  もう一つのルールとして、遺産分割協議の成立により、不動産を取得した相続人は、遺産分割協議が成立した日から3年以内に、登記の申請をしなければならないこととされました。


 「義務化」の具体的な意味ですが、相続登記をすべきなのにしないときには、10万円以下の過料が科されるという形で義務化されることになります。

 なお、正当な理由がある場合には、過料を免れることができます。

 

 正当な理由の例としては、法務局のページには、次のようなものが記載されています。 (1)相続登記を放置したために相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の必要な資料の収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケース (2)遺言の有効性や遺産の範囲等が争われているケース (3)申請義務を負う相続人自身に重病等の事情があるケース 


<経過措置について>

 令和6年の4月から相続登記が義務化されるとして、これまでに相続登記を行なわなかったものについても、義務化が適用されるのでしょうか?

 結論から言うと、適用されます。


 ただし、経過措置があります。

相続登記の義務化については経過措置の規定があります。

令和6年4月以前に発生していた相続については、次のような扱いになります。


・令和6年4月以前から相続による取得を知っていたケース

令和6年4月から3年以内

・令和6年4月以降に相続による取得を知ったケース

知ったときから3年以内

 従って、義務化の結果、過料が科されるようになるのは、早くても、令和9年(2026年)4月以降ということになります。

 正当な理由とはどんなものなのか、実際に、どれくらい過料が科されるのか(10万円以下の過料とは、実際にどれくらいの額になるのか、2~3ヶ月経過した程度でも過料が科されるのかなどなど)は、正確には、2026年4月以降にならないと分からないと思います。

 

 ただ、「相続登記義務化」という言葉のインパクトは大きく、来年4月以降、かなりの影響が出るのではないかと思います。

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