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遺留分の放棄(遺留分は事前に放棄できるか?)


遺留分とは、ある相続人のために法律上留保されている相続財産の割合です。

 遺留分は、法定祖族分の2分の1にあたる割合になります。

 例えば、ある被相続人に配偶者と子どもが二人いた時、一人の子どもの有する遺留分は、8分の1になります。

 遺留分があるからと言って、遺留分に該当する財産が相続人のところに何もしなくても帰属するというわけではありません。

 仮に、遺留分を侵害するような遺言がなされたとします。

 このような遺言であっても、遺留分を侵害する範囲で無効になるというようなことはありません。

 このような遺言でも、とりあえずは有効であり、遺留分権利者が遺留分減殺請求をすることによって、初めて、遺留分権利者たる相続人のところに当該財産が帰属するという仕組みになっています。

 もし、遺留分減殺請求がなされなければ、遺留分権利者に権利が帰属することはありません。

 この遺留分という制度があるので、亡くなる方が遺言を残した場合でも、遺言者の意思は100%実現されない可能性があるのです。

 このことが、遺留分制度あるいは遺言のポイントということになります。

 ところで、遺留分を放棄することはできるでしょうか?

 似たような論点として、相続放棄を事前に(相続が発生する前=被相続人が亡くなる前)にできるかという論点があります。

相続放棄は、事前にすることはできません。

 遺留分については、相続放棄と違う結論になります。

 遺留分の放棄については、相続が発生してからは(披相続人が亡くなってからは)、問題にはなりません。  遺留分減殺請求を行わなければいいだけの話だからです。

 逆に言うと、遺留分減殺請求を行わないという形で、遺留分の放棄をすることができます。

 では、相続が発生する前(披相続人が亡くなる前)に遺留分の放棄をすることはできるでしょうか?

 結論から言うと、遺留分を有する相続人は、相続の開始前(被相続人の生存中)に、家庭裁判所の許可を得て、あらかじめ遺留分を放棄することができます。

 具体的には、申立書を書き、家庭裁判所(家裁)に提出して、家裁の許可が得られれば、あらかじめ遺留分を放棄することができるのです。

 ただ、あらかじめ遺留分の放棄ができる制度があるということと、実際にあらかじめ遺留分の放棄ができることはイコールではないので若干の注意が必要です。

 具体的に言うと、家裁の許可が必ずもらえるわけではないということになります。

 むしろ、遺留分の放棄についての家裁の許可はそう簡単には出ないと思っておいたほうがいいかもしれません。

 例えば、生前贈与や特別受益がある等、何らかの代償的なものがなければ許可は出にくいことになります。

 また、本当に遺留分権利者の意思なのか、それとも披相続人となる人の意思なのかも問題になりますし、本当に遺留分の放棄が必要なのか、家族で十分に話し合ったのか等、家裁の許可が下りるかどうか以前の問題も重要になってくると思います。

 なお、遺留分を放棄したとしても相続人でなくなるというわけではありません。

 あくまで、遺留分を主張することができなくなるというだけのことなので注意が必要です。

 この点も、相続放棄が、相続放棄をすると完全に相続人ではなくなるのとは異なっています。


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