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相続登記と遺贈登記の登録免許税


 登記を申請する際には、登録免許税を納めます。

 電子納付等もありますが、多くの場合は、申請書に収入印紙を貼って納めると思います。

 さて、相続や遺贈の登記の場合の登録免許税はどのようになっているでしょうか?

 まず、課税の基準となるのは、不動産の価格(固定資産税評価額)になります。

 この、不動産の価格に一定の割合を乗じた額が、登録免許税の額になります。

 まず、相続登記の場合、登録免許税は、不動産の価格の1000分の4になります。

 通常の所有権移転の場合、登録免許税は1000分の20ですから、相続の場合の登録免許税は通常より安いことになります。

 では、遺贈の場合どうでしょうか?

 遺贈の場合には、場合分けをする必要があります。

 まず、相続人に対して遺贈をする場合です。

 この場合、実質的に見て、相続と変わらないことから、相続の場合と同じ、1000分の4になっています。

 一方、相続人以外の人に遺贈する場合はどうでしょうか?

 この場合には、1000分の20になります。

 相続人以外の人に遺贈する場合の登録免許税は、通常の所有権移転登記の登録免許税と同率ということになります。

 ちなみに、かつては、相続人に対して遺贈する場合と相続人以外の人に遺贈する場合の区別はなく、登録免許税は同率でした。

 なお、遺贈を原因として登記をする場合で、相続人に対する遺贈として1000分の4の税率の適用を受けるためには、遺贈によって財産を取得する人(受遺者)が相続人であることを証する書面の添付が必要となります。


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