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      • 2016年10月6日
      • 読了時間: 2分

    相続の対象となる財産・ならない財産


     相続の対象となる財産にはどのようなものがあるのでしょうか?  言い方を変えると、相続されない財産とはどのようなものでしょうか?

     基本的に、あらゆる財産が包括的に相続の対象となります。  財産(積極財産)だけでなく、負債(消極財産)も相続の対象となります。

     例外的に相続の対象とならない財産がありますが、それ以外の全ての財産が相続の対象になるといってよいでしょう。 

     なぜなら、相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条本文)と規定されているからです。

     ここからはその例外についてみていきたいと思います。

    ●一身専属権

     同条但し書きが定めるように、被相続人の一身に専属したもの(一身専属権)は相続の対象とはなりません。  一身専属権とはどのようなものがあるかというと、

    扶養の権利義務 生活保護法による保護受給権(最判昭和42.5.24) 公的年金の受給権

    といったものが代表的です。

     一身専属権は、その人その人の固有の権利義務のことで、親族といえども自動的に引き継ぐべきものではありません。

     従って、一身専属権は相続の対象にはなっていないのです。

     一身専属権は一定の身分を前提とする権利義務ですが、その権利義務が一身専属権にあたるのか、相続の対象となるのか難しいものもあるので、紛らわしいもの、わからないものについては専門家に相談することをお勧めします。

     裁判で争われたものとしては、不法行為による慰謝料請求権が相続の対象となるとされたもの等があります。

    ●法律の規定で相続の対象となっていないもの

     例えば、次のようなものがあります。

    代理関係(111条) 使用貸借の借主の地位(599条) 委任者及び受任者の地位(653条) 民法上の組合員の地位(679条) 一般社団法人の社員の地位(一般社団法人法29条)

     なお、持分会社(合名会社、合資会社、合同会社)の社員の地位は、原則として相続の対象とはなりませんが、定款で定めることによって相続の対象とすることができます。

     まとめとしては、

    相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する(民法第896条本文)というのが原則である。

    従って、基本的にはどのような権利義務でも相続の対象になる。

    ただし、例外もある。

    という感じで認識しておくのがいいかなと思います。 


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