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      • 2017年1月8日
      • 読了時間: 3分

    相続登記に権利証(登記済証・登記識別情報)は必要か?


     相続登記(相続を原因とする所有権移転登記)を申請するのに、権利証(登記済証)の添付は必要でしょうか?

     その前に、権利証について簡単に説明すると、権利証とは正式には登記済証と呼ばれるもので、かつて、登記が完了した証として、法務局の印判が押されて、法務局から交付されていたものです。

     なお、現在では、登記情報のオンライン化に伴って、登記済証の代わりに、登記識別情報通知というものが発効されています。

     今後新たに登記済証が発効されることはありませんが、過去に発行された登記済証は現在でも有効であり、登記手続において重要な役割を果たしています。

     登記は原則として、登記義務者と登記権利者の共同申請の形で行われます。

     そして、所有権の登記名義人が登記義務者となる登記では、登記済証または登記識別情報の添付が必要になります。

     原則として、所有権移転登記では、登記済証(登記識別情報)の添付が必要なのです。

     では、相続登記の場合はどうでしょうか?

     相続登記も所有権移転登記の一種です。

     だとするならば、相続登記の場合でも、登記済証(登記識別情報)の添付が必要なのでしょうか?

     実は、相続登記では登記済証(登記識別情報)の添付は不要です。

     なぜ不要なのかについては省略しますが、結論として、相続登記では登記済証(登記識別情報)の添付が必要なのです

     ただし、遺贈を原因とする所有権移転登記では、登記済証(登記識別情報)の添付が必要となります。

     同じ相続に端を発する登記でも、遺贈と相続では、必要書類の面で大きな違いがあるのです。

     ところで、相続登記が終わった後、不動産を売却するということもあるかと思います。

     このような場合には、登記済証(登記識別情報)の添付は必要でしょうか?

     売買を原因とする所有権移転登記では、登記済証(登記識別情報)の添付は必要になります。

     ただ、この場合に必要なのは、相続登記の際に発行される(通知される)、新しい登記識別情報であって、被相続人名義の登記済証(登記識別情報)ではありません。

     以上、結論として、相続登記に登記済証(登記識別情報)の添付は不要なのです。

     実は、私にとっては(と言うか専門職にとっては)、相続登記に登記済証(登記識別情報)の添付が不要だということは当たり前のことであって、あまり気に留めたこともありませんでした。

     しかし、登記実務を行っていたり、登記の相談等を行っていたりすると、登記済証(登記識別情報)の添付は不要だということを知らない方が結構いらっしゃることに気が付かされます。

     そうしたこともあって、今回、ブログに、相続登記と登記済証(登記識別情報)の添付の関係について書いてみました。


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