こうご司法書士事務所

会社設立

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会社設立(株式会社・合同会社の設立)

会社設立

会社設立登記

会社を設立した場合、必ず登記が必要となります。

というよりむしろ、会社の設立のためには登記が必要であると言ったほうがいいかもしれません。
設立登記は会社の成立要件(それなしには成立しない)だからです。 

また、銀行口座開設や税務署への開業届等、会社謄本なしにはできない手続もあるので、開業準備行為と同時並行的に設立登記の準備も進めていく必要があります。
こうご事務所では、設立登記の書類作成、申請代理業務を承っております。

前述のとおり、開業、営業のために必要な行為には、会社謄本、その前提としての登記が必ず必要なものもありますので、開業準備を円滑に行うためにも、会社設立をお考えの方は、お早めにご相談ください。

 会社には株式会社だけでなく、合同会社、合資会社等もあります。

合資会社や合名会社を設立するという方はほとんどいないと思うので、会社を設立する場合、通常、株式会社か合同会社の二択になるのではないかと思います。

株式会社と合同会社どちらがいいか、或いは、役員構成をどうしたらよいのか、取締役会を置いたほうがいいのか、資本金はどうしたらよいのか、会社の目的はどうしたらよいのか等々、会社を設立する際には様々な疑問があるかと思います。

会社の形態や役員構成をどのようにしたらよいかは、どのような会社を作りたいのか、将来どのような会社にしたいのかによって、設立時の会社をどのように設計していくかは変わってきます。

こうご司法書士事務所では、ご依頼者の方の相談を承りながら、時間がかかることをいとわず、懇切丁寧にご対応して、ご依頼会社にとってより良い形の会社を設立することをご支援して行けたらと思っています。 

なお、株式会社の設立には、発起設立と募集設立があります。
中小の会社では、多くの場合は、発起設立によって、会社が設立されますし、募集株式によって他から資金を集める必要がない限り、通常は発起設立によって会社が設立されるといってよいでしょう。

株式会社の場合

費用および報酬総額の目安:29万円~35万円

株式会社設立の報酬は、取締役など役員の人数や取締役会を設置するかなど、会社の機関設計によって増減します。
また、登録免許税は最低15万円ですが、資本金の1,000分の7にあたる額が15万円を超える時はその額が登録免許税の額になります。
例えば、資本金が3,000万円の場合、3,000万×1,000分の7=21万円が登録免許税の額になります。

<株式会社設立(役員1名、株主1名、資本金300万円のモデルケース)>
定款、発起人決定書、就任承諾書、払込みがあったことを証する書面を作成するケース。

報酬総額:87,000円 (報酬はいずれも税抜) 
株式会社設立登記(定款作成・定款認証含む):70,000円 
書類作成(書類1通につき5,000円):15,000円
完了謄本・印鑑証明書取得(各2通取得):2,000円
費用総額:約204,000円
登録免許税:150,000円
公証人の認証代:52,000円強  
完了謄本・印鑑証明書(各2通):1,900円
※その他、送料等の実費がかかります。

合同会社の場合

費用および報酬総額の目安:13万円~15万円

合同会社設立の報酬は、社員の人数や法人が社員になるかどうかなどによって増減します。
また、登録免許税は最低6万円ですが、資本金の1,000分の7にあたる額が6万円を超える時はその額が登録免許税の額になります。
例えば、資本金が3,000万円の場合、3,000万×1,000分の7=21万円が登録免許税の額になります。

なお、合同会社の場合、公証人の定款認証は不要です。

<合同会社設立(社員1名、資本金300万円のモデルケース)>
定款、発起人決定書、就任承諾書、払込みがあったことを証する書面を作成するケース。

報酬総額:67,000円 (報酬はいずれも税抜)    
合同会社設立登記(定款作成含む):50,000円
書類作成(書類1通につき5,000円):15,000円
完了謄本・印鑑証明書取得:2,000円
費用総額 :61,900円
登録免許税:60,000円
完了謄本・印鑑証明書(各2通):1,900円
※その他、送料等の実費がかかります。

こうご事務所は電子定款に対応しています

こうご司法書士事務所は電子定款に対応しております。
電子定款を利用すると、紙の定款の場合に貼らなくてはならない印紙代4万円を節約できます。

※定款ブラッシュアップサービス
こうご事務所で会社設立登記をした会社については、その後、継続して登記手続をお任せいただいている期間については、定款変更が必要な場合、新定款が登記の添付書類ではない場合についても、無料で新定款を作成してお渡しします。
これによって、こうご事務所にご依頼いただいている限り、常に最新の定款がお手元にあることになります。

途中、他事務所に登記を依頼したり、ご自身で登記をした場合は、無料での定款ブラッシュアップの対象外になります。

株式会社設立登記の報酬(税別)

設立登記申請(定款作成・定款認証含む)
 課税標準価格が1億円まで:70,000円
1億円を超えるもの1億円ごと:10,000円加算
書類作成分
議事録、同意書、払い込みを証する書面等:1枚5,000円
謄本等取得分
謄本、印鑑証明書取得:1通500円

合同会社設立登記の報酬(税別)

設立登記申請(定款作成含む)
 課税標準価格が1億円まで:50,000円
1億円を超えるもの1億円ごと:10,000円加算
書類作成分
議事録、同意書、払い込みを証する書面等:1枚5,000円
謄本等取得分
謄本、印鑑証明書取得:1通500円

一般社団法人設立登記の報酬(税別)

設立登記申請(定款作成・定款認証含む)
 課税標準価格が1億円まで:70,000円
1億円を超えるもの1億円ごと:10,000円加算
書類作成分
議事録、同意書、払い込みを証する書面等:1枚5,000円
謄本等取得分
謄本、印鑑証明書取得:1通500円

その他法人設立登記の報酬(税別)

設立登記申請
 課税標準価格が1億円まで:50,000円
1億円を超えるもの1億円ごと:10,000円加算
定款作成分
10,000円~30,000円程度。法人の種類による。
ただし、認可の必要な定款作成は行政書士との共同受任・認可手続込みの報酬(法人の種類がごとに受任時に提示)となります。
定款認証分
20,000円。公証人の認証が必要な場合。
書類作成分
議事録、同意書、払い込みを証する書面等:1枚5,000円
謄本等取得分
謄本、印鑑証明書取得:1通500円

法人設立に行政官庁等の認可が必要な場合

提携先行政書士との共同受任になります。
別途、行政書士報酬・費用が発生します。

会社、法人の種類について

株式会社:一番オーソドックスで、一番多い会社形態。株主と経営者が分離しているのが特徴。
有限会社:現在では、株式会社の一種(特例有限会社)として存在。有限会社の新規設立はできない。
合同会社:株式会社と同様、有限責任の会社だが、社員(株式会社の株主とほぼ同じ)と経営者が分離していない。経営者は必ず社員でなければならない。 
合名会社・合資会社:有限責任社員だけではなく、無限責任社員も存在する会社。経営者は必ず社員でなければならない。 

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