東京都調布市の相続手続、相続登記、不動産登記、商業登記、過払い金請求、任意整理、成年後見

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こうご司法書士事務所

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    その他、ご依頼があれば全国まで対応いたしますので、ご相談ください(手続によっては面談が必須となります)

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    取扱業務

    ​相続手続(相続登記、相続放棄など)、遺言書作成、不動産登記、商業登記、会社設立、役員変更、債務整理、過払い金返還請求、成年後見など。

     

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    東京都調布市の過払い金返還請求、債務整理、相続、登記、成年後見

     

    相続登記手続報酬表

     

      

     

    相 続 人 は 誰 ?

     具体的な事例で、法定相続人は誰になるでしょうか?

     また、法定相続分はどれくらいになるでしょうか?

     いくつかの例をまとめてみました。

     

     

    ①披相続人が離婚後再婚したケース

     

                          AはCと結婚。

                        Cとの間に子Dをもうける。

                        その後、AはCと離婚。

                        Bと再婚し、子Eをもうけた。

                        Aが亡くなった場合の相続人は? 

     

     

    B2分の1

    D4分の1

    E4分の1 

     

     先妻CはAと離婚しているので相続人とはならない。

     Dは離婚の影響を受けず、嫡出子としての地位を維持しているので、Eと同様の相続権がある。

     

     なお、現在は嫡出子と嫡出でない子の相続分は同じなので、この事例において、嫡出かどうかを考える実益はありませんが、DもEも嫡出子となります。

     

     

    ② ①と同じ状況で、Bと事実婚(内縁関係)でEを認知している場合。

     

    D2分の1

    E2分の1

     

     先妻Cは離婚しているので相続人にならない。Bは法律上の夫婦ではないので相続人にはならない。

     また、Dは嫡出子、Eは嫡出でない子であるが、現在の法律では相続分は同じである。

     ただし、平成25年9月4日までに相続が開始した事案の場合(つまり、Aが平成25年9月4日以前に亡くなっている場合)、相続分が異なる可能性があります。

     

     

    ③披相続人に子がなく、妻と直系尊属がいる場合

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    B6分の4

    C6分の1

    D6分の1

     

     

    ④被相続人に子がなく、配偶者と実親、養親がいる場合

     

                            C・Dは実親

                            E・Fは養親

                            いずれも健在である。

     

     

     

     

     

     

    B12分の8

    C12分の1

    D12分の1

    E12分の1

    F12分の1

     

     実親、養親ともに相続人となり、直系尊属の法定相続分の3分の1を4人で均等に分けることになります。

    ​

     養子の場合、養子に出したあとは、相手の家の人間となり、関係はなくなると思われがちですが、養子に出した後も、養親と養子の法律上の関係はなくなるわけではありません。

     仮に、実親と疎遠になっているような場合でも、実親にも法定相続分があるので注意が必要です。

     ただし、特別養子縁組の場合には、実親が相続人になることはありません。

     

     

    ⑤兄弟姉妹の相続

                              

                           

     

     

     

    A-B間に子どもなし。

    A→Bの順番で亡くなり、

    Aの相続がまだ未了の場合

    ​

    C8分の1

    D8分の1

    E8分の3

    F8分の3

     

     Aの相続でBが8分の6、C、Dが8分の1。

     Bの相続でE、Fが8分の6×2分の1=8分の3

     を相続することになる。 

     

    ​

    ⑥上記の例で、B→Aの順番に亡くなった場合

     

    C2分の1

    D2分の1

     

     Bは相続人にならず、代襲相続もないのでBの兄弟にの相続財産は帰属しません。

     

    ⑦代襲相続

                    披相続人Aよりも相続人になるはずだった

                    Cが先に亡くなっていた場合(代襲相続)

     

     

     

     

     

     

     

     

     

    B2分の1

    E2分の1

     

     Cの配偶者Dは代襲相続しない(相続人にはならない)。

     代襲者のEは被代襲者Cの相続分をそのまま取得する。

     

    ​

    ⑧ ⑦の図と同じ図で、A→Cの順番で亡くなった場合(祖族財産はA名義のままだったとき)

     

    B4分の2

    D4分の1

    E4分の1

     

     いわゆる数次相続。一次相続(Aの相続)でBとCが2分の1ずつ、二次相続(Cの相続)でDとEが2分の1×2分の1=4分の1ずつ取得する。 

     

    ​

    ⑨ 家督相続

    ​

     家督相続の場合、新しい戸主が財産をすべて引き継ぐことになります。

     昭和22年5月2日までに開始した相続において、家督相続の制度が適用されることになります。 

    ​

    ⑩ 内縁の妻(夫)がいる場合

    ​

     内縁の妻(夫)は、法律上の夫婦(配偶者)ではないので、相続人にはなれません。

     反対に、法律上の妻(夫)の場合、生前どんなに疎遠であっても、相続人になります。

     内縁の妻(夫)に財産を残したい場合、生前に贈与をしたり、遺言書を書いておくといった対策が必要です。

     その場合でも、遺留分権利者から遺留分減殺請求をされる可能性には留意しておく必要があります。

    ​

     遺言がない場合でも、相続人がいない場合には、特別縁故者 として財産を引き継げる可能性もあります。 

     

    ※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。

    ※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。

    ※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。

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