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相 続 人 は 誰 ?

 具体的な事例で、法定相続人は誰になるでしょうか?

 また、法定相続分はどれくらいになるでしょうか?

 いくつかの例をまとめてみました。

 

 

①披相続人が離婚後再婚したケース

 

                      AはCと結婚。

                    Cとの間に子Dをもうける。

                    その後、AはCと離婚。

                    Bと再婚し、子Eをもうけた。

                    Aが亡くなった場合の相続人は? 

 

 

B2分の1

D4分の1

E4分の1 

 

 先妻CはAと離婚しているので相続人とはならない。

 Dは離婚の影響を受けず、嫡出子としての地位を維持しているので、Eと同様の相続権がある。

 

 なお、現在は嫡出子と嫡出でない子の相続分は同じなので、この事例において、嫡出かどうかを考える実益はありませんが、DもEも嫡出子となります。

 

 

② ①と同じ状況で、Bと事実婚(内縁関係)でEを認知している場合。

 

D2分の1

E2分の1

 

 先妻Cは離婚しているので相続人にならない。Bは法律上の夫婦ではないので相続人にはならない。

 また、Dは嫡出子、Eは嫡出でない子であるが、現在の法律では相続分は同じである。

 ただし、平成25年9月4日までに相続が開始した事案の場合(つまり、Aが平成25年9月4日以前に亡くなっている場合)、相続分が異なる可能性があります。

 

 

③披相続人に子がなく、妻と直系尊属がいる場合

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B6分の4

C6分の1

D6分の1

 

 

④被相続人に子がなく、配偶者と実親、養親がいる場合

 

                        C・Dは実親

                        E・Fは養親

                        いずれも健在である。

 

 

 

 

 

 

B12分の8

C12分の1

D12分の1

E12分の1

F12分の1

 

 実親、養親ともに相続人となり、直系尊属の法定相続分の3分の1を4人で均等に分けることになります。

 養子の場合、養子に出したあとは、相手の家の人間となり、関係はなくなると思われがちですが、養子に出した後も、養親と養子の法律上の関係はなくなるわけではありません。

 仮に、実親と疎遠になっているような場合でも、実親にも法定相続分があるので注意が必要です。

 ただし、特別養子縁組の場合には、実親が相続人になることはありません。

 

 

⑤兄弟姉妹の相続

                          

                       

 

 

 

A-B間に子どもなし。

A→Bの順番で亡くなり、

Aの相続がまだ未了の場合

C8分の1

D8分の1

E8分の3

F8分の3

 

 Aの相続でBが8分の6、C、Dが8分の1。

 Bの相続でE、Fが8分の6×2分の1=8分の3

 を相続することになる。 

 

⑥上記の例で、B→Aの順番に亡くなった場合

 

C2分の1

D2分の1

 

 Bは相続人にならず、代襲相続もないのでBの兄弟にの相続財産は帰属しません。

 

⑦代襲相続

                披相続人Aよりも相続人になるはずだった

                Cが先に亡くなっていた場合(代襲相続)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B2分の1

E2分の1

 

 Cの配偶者Dは代襲相続しない(相続人にはならない)。

 代襲者のEは被代襲者Cの相続分をそのまま取得する。

 

⑧ ⑦の図と同じ図で、A→Cの順番で亡くなった場合(祖族財産はA名義のままだったとき)

 

B4分の2

D4分の1

E4分の1

 

 いわゆる数次相続。一次相続(Aの相続)でBとCが2分の1ずつ、二次相続(Cの相続)でDとEが2分の1×2分の1=4分の1ずつ取得する。 

 

⑨ 家督相続

 家督相続の場合、新しい戸主が財産をすべて引き継ぐことになります。

 昭和22年5月2日までに開始した相続において、家督相続の制度が適用されることになります。 

⑩ 内縁の妻(夫)がいる場合

 内縁の妻(夫)は、法律上の夫婦(配偶者)ではないので、相続人にはなれません。

 反対に、法律上の妻(夫)の場合、生前どんなに疎遠であっても、相続人になります。

 内縁の妻(夫)に財産を残したい場合、生前に贈与をしたり、遺言書を書いておくといった対策が必要です。

 その場合でも、遺留分権利者から遺留分減殺請求をされる可能性には留意しておく必要があります。

 遺言がない場合でも、相続人がいない場合には、特別縁故者として財産を引き継げる可能性もあります。

 

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