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相続放棄

 

 相続では、不動産や株式・有価証券、預金等の積極財産(プラスの財産)だけでなく、借金、負債などの消極財産(マイナスの財産)も相続の対象になります。

 では、親の借金も必ず相続しなくてはならないのでしょうか?

 

 連帯保証人になっているような場合を除き、親の借金だからといって、子ども等の相続人が必ず引き継がなくてはならないということはありません。

 ただ、何もしなければ、被相続人の借金を相続人が相続することになってしまいます。

 

 相続は単純承認が原則とされるからです。

 相続開始後一定期間(3ケ月)経過すると、積極財産だけでなく、消極財産も相続したとみなされてしまいます(法定単純承認)。

 

 従って、財産よりも借金のほうが多いときは、何もしないで放置していると、相続を承認したものとみなされて、被相続人(親など)の借金を相続人(妻子など)が引き継ぐことになってしまいます。

 

 そうならないためには、相続放棄という積極的な行為をしなくてはなりません。

 相続開始後(相続が開始したことを知ってから)3ケ月以内に相続放棄の手続をしておく必要があるのです。

 具体的には、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出し、相続放棄の申立てをすることになります。

 なお、3か月以内であっても、特定の行為をしてしまうと、相続を承認したとみなされ、相続放棄ができなくなってしまうので、注意が必要です。

 例えば、相続人が相続財産を一部でも処分してしまうと、相続放棄ができなくなってしまう可能性があるので注意が必要です。

  

 相続放棄は、家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する形で行います。

 こうご事務所では、相続放棄申述書の書類作成を承っていますので、相続放棄を考えていらっしゃる方は、お気軽にお問い合わせください。

 相続放棄手続は、基本的には、書類さえしっかりしていれば認められるものではありますが、司法書士は、弁護士のように、代理人として相続放棄手続を行うことはできませんのでご注意ください。

 

 下記の場合、相続放棄をする未成年者について、特別代理人の選任も必要です。

 

①未成年者と法定代理人が共同相続人で、未成年者のみが相続放棄をするとき

②複数の未成年者の法定代理人が一部の未成年者を代理して相続放棄をするとき。

 

 追加料金はいただきますが、こうご事務所では、特別代理人選任のための書類作成も承っております。  

  

<相続開始後3か月以上経過している場合でも相続放棄できる可能性があります>

 

 なお、民法の条文上、相続放棄ができる期間は「自己のために相続があったことを知った時」から「三箇月以内」と定められています(民法915条1項)。

 このことは、必ずしも、被相続人が亡くなってから3ヶ月経ったら相続放棄が一切できなくなるということを意味するものではありません。

 

 従って、被相続人が亡くなってから3ヶ月以上経った場合でも、借金の存在を知った時から3ヶ月以内であれば、相続放棄ができる可能性があります。

  相続開始後3ヶ月以降の場合でも、相続放棄を諦めず、こうご事務所にご相談いただければと思います。

 

<次順位以降の相続人について>

 被相続人の配偶者と子どもの全員が相続放棄をした場合、どうなるでしょうか?

 

 相続の第一順位である子どもが相続放棄をした場合、もし、相続の第二順位である直系尊属がいれば、その人が相続人になります。

 更に直系尊属も相続放棄をした場合や、そもそも直系尊属がいない場合は、相続の第三順位である被相続人の兄弟姉妹が相続人になります。

 従って、相続放棄をすると、他の親族に影響が及ぶ可能性があります。

 相続放棄をする場合には、これらの相続人になってしまう方々にも相続放棄をしてもらう等の親族間の調整も大切になる場合があります。​

<相続放棄申述受理証明書について>

 

 相続放棄手続きを行うと、相続放棄申述受理通知書が送られてきます。

 相続登記をするためには、相続放棄申述受理通知書ではなく、相続放棄申述受理証明書の添付が必要なので、相続放棄手続後、相続放棄申述受理証明書の発行を請求する必要があります。

 

相続放棄申述書作成の報酬

 

被相続人死亡後3ケ月以内   相続人一人につき3万円  (いずれも税別)

被相続人死亡後3ケ月以降   相続人一人につき4万円

 

※相続人(相続放棄者)が海外にいる場合、被相続人の預金を引き出してしまっている場合等、追加の報酬が発生する場合があります。

※司法書士には、相続放棄を含む家事事件の代理権はありませんが、司法書士法に定められた業務として、家庭裁判所を含む裁判所に提出する書類を作成することができます。

 従って、弁護士のように、相続放棄手続を代理して行うのではなく、相続放棄の申述書を作成するというという形で、相続放棄手続のお手伝いをすることになります。

※上記報酬は、相続放棄申述書の作成等、相続放棄手続自体の報酬のみを示しています。

 例えば、相続放棄後の債権者とのやり取り、交渉を行うことについては含まれておりません。

 相続放棄後に、債権者と連絡を取ったり、相続放棄申述受理通知書のコピーを送付したりという手続きについては、ご自身でしていただくことになります(勿論、そのための簡単なアドバイス等については追加料金なしでサポートいたします)。

相続放棄手続の流れ

 

相続放棄申述書と戸籍等添付書類を家庭裁判所に提出

家庭裁判所から照会書が届く

照会書を返送

相続放棄が受理される

相続放棄申述受理通知書が送られてくる

相続放棄申述受理通知書を債権者に送付する

<限定承認について>

 相続の制度上、相続を承認する場合と相続を放棄する場合のほか、限定承認という方法もあります。

 ただ、限定承認はほとん利用されていない制度なので、ここでの説明は省略します。

 

相続無料相談受付中!
 042-444-7960

​​  gsktn@kyf.biglobe.ne.jp

 

<相続放棄の管轄裁判所>

 相続放棄の管轄裁判所は、被相続人(亡くなった方)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

 放棄する相続人の住所を管轄する家庭裁判所ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てるのでご注意ください。

 

<東京都内の家庭裁判所の管轄>

東京家庭裁判所八丈島出張所

八丈町、青ヶ島村 

東京家庭裁判所伊豆大島出張所

大島町、利島村、新島村、神津島村

東京家庭裁判所立川支部

調布市、狛江市、多摩市、稲城市、府中市、武蔵野市、三鷹市、昭島市、国分寺市、国立市、東大和市、小金井市、武蔵村山市、八王子市、日野市,町田市、あきる野市、小平市,東村山市,西東京市,青梅市,福生市,羽村市清瀬市,東久留米市日の出町、檜原村、奥多摩町、瑞穂町

 

東京家庭裁判所本庁

上記以外の区村(東京23区、三宅村、御蔵島村、小笠原村)

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