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数次相続登記
相続登記にはいつまでにしなくてはならないという期限はありません。
また、必ず相続登記をしなくてはならない、というような法律上の登記義務があるわけでもありません。
登記には登録免許税等のお金がかかりますし、相続人間の話し合いがまとまらない場合もありますし、相続登記をせず、ずっと放っておくことも珍しくありません。
その結果、住んでいる土地の名義が先々代の方の名義のままになっているというケースもたまにあります。
また、お父さんが亡くなって相続登記をしようとしたら、建物はお父さん名義だったが、実は土地がだいぶ前に亡くなっていたおじいさん名義のままだったというようなケースもあります。
或いは、土地建物は相続登記を済ませたが、田んぼだけ登記をせずに放置して、何世代も経過してしまったというようなケースもあります。
このような場合、一世代ではなく複数の世代間にわたる相続登記が必要になります。
これを「数次相続」と呼んでいます。
数次相続は、通常の相続より関係者の人数が多いので、解決が困難な場合もありますが、だからと言って放っておくと、問題の解決がますます困難になる可能性が高くなってしまいます。
お早めに、解決されることをお勧めmします。
数次相続の場合、一回の登記で済む場合と二回以上の登記が必要な場合があります。
また、相続登記のお引受時には相続人の人数が特定できない場合があるなどの複雑な要因があり、事前に報酬表のような形で報酬を示すのが難しいです。
数次相続の場合の報酬については、通常の相続の報酬をベースに、上乗せする形で、受任時に、充分ご説明した上で、双方合意のもと取り決めたいと思います。
また、相続人の数が相当多数に及ぶなど、状況によっては追加の報酬をいただくような場合もあるので予めご了承ください。
なお、相続について争いがある場合には、司法書士は手続きを代理することができません。
そうした場合でも、弁護士の先生をご紹介できますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
●数次相続と登記の件数
数次相続の場合、相続登記が一件で済む場合と二件(複数件)の相続登記をしなくてはならない場合があります。
数次相続の登記は、登記を一回で済ませる場合、中間省略登記の一種ですが、中間の相続において、当該不動産を取得する相続人が一人であれば、一回(一件)の相続登記で一度に登記をすることができます。
他方、中間の相続において、当該不動産を取得する相続人が複数になるときは、二件以上の登記をする必要が出てきます。
一件で済む場合でも二件で済む場合でも、集める書類や、遺産分割協議に参加すべき相続人の範囲は同じです。
しかし、登録免許税の面で大きな違いがあります。
一件の相続登記で済む場合には、一件分の登録免許税しかかからないのは当然ですが、二件以上相続登記をする場合、登記の件数分、登録免許税がかかるからです。
※登録免許税の免除等により、相続登記の件数が一件の登記でも二間の登記でも、登録免許税が変わらない場合もあります。
なお、数次相続についての詳細は相続コラム集の
数次相続(数世代間に渡る相続・先々代名義のままの不動産があったら・・・)
というページにまとめてみたので、興味のある方はご覧ください。
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なお、東京法務局管内では、不動産登記と商業・法人登記の管轄区域が異なることはありません。