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商号変更登記

 

 

  商号とは、会社の名称のことです。

  

 商号変更を行うには、定款の変更が必要です。

 会社の商号は定款の絶対的記載事項(必ず定款で定めなくてはならない事項)だからです。

 商号は、登記事項でもあります。

 商業登記の登記事項に変更が生じた場合には、本店所在地において、二週間以内に登記をしなくてはならなないので、商号変更をした場合も、二週間以内に変更登記を行う必要があります。

目的変更登記

 

 会社は、定款において目的を定める必要があります。

 会社の目的は定款の絶対的記載事項(必ず定款で定めなくてはならない事項)だからです。

  会社の目的は登記事項でもあります。

 会社は目的外の行為を行えるのか、現実の世の中で会社が目的外の行為をすることはあるのかないのか、実際になされた目的外の効力はどうなるかはとりあえず置いておくとして、目的外の行為をすることは望ましくないことは間違いないでしょう。

 それはともかく、社会の要請によって、目的を変える必要に迫られる場合もあります。 

 例えば、金融機関から事業資金を借りるような場合、会社の目的になっていない事業を行うための資金を借りることは難しいでしょう。

 そのような場合、借り入れに備えて、事前に、会社の目的を変更する(新規事業を目的に追加する)必要が出てきます。

 目的の変更を行う場合、定款変更を行い、そのうえで、変更登記を申請することになります。

 

 

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