東京都調布市の相続手続、相続登記、不動産登記、商業登記、過払い金請求、任意整理、成年後見

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こうご司法書士事務所

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    対応地域

    調布市、三鷹市、武蔵野市、府中市、立川市、狛江市、小金井市、国分寺市、国立市、稲城市、多摩市、八王子市ほか、東京都多摩地域

    世田谷区、杉並区、中野区、新宿区、渋谷区ほか、東京23区

    川崎市麻生区、川崎市多摩区、ほか、神奈川県、埼玉県等の首都圏

    その他、ご依頼があれば全国まで対応いたしますので、ご相談ください(手続によっては面談が必須となります)

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    取扱業務

    ​相続手続(相続登記、相続放棄など)、遺言書作成、不動産登記、商業登記、会社設立、役員変更、債務整理、過払い金返還請求、成年後見など。

     

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    商号変更登記

     

     

      商号とは、会社の名称のことです。

      

     商号変更を行うには、定款の変更が必要です。

     会社の商号は定款の絶対的記載事項(必ず定款で定めなくてはならない事項)だからです。

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     商号は、登記事項でもあります。

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     商業登記の登記事項に変更が生じた場合には、本店所在地において、二週間以内に登記をしなくてはならなないので、商号変更をした場合も、二週間以内に変更登記を行う必要があります。

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    目的変更登記

     

     会社は、定款において目的を定める必要があります。

     会社の目的は定款の絶対的記載事項(必ず定款で定めなくてはならない事項)だからです。

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      会社の目的は登記事項でもあります。

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     会社は目的外の行為を行えるのか、現実の世の中で会社が目的外の行為をすることはあるのかないのか、実際になされた目的外の効力はどうなるかはとりあえず置いておくとして、目的外の行為をすることは望ましくないことは間違いないでしょう。

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     それはともかく、社会の要請によって、目的を変える必要に迫られる場合もあります。 

     例えば、金融機関から事業資金を借りるような場合、会社の目的になっていない事業を行うための資金を借りることは難しいでしょう。

     そのような場合、借り入れに備えて、事前に、会社の目的を変更する(新規事業を目的に追加する)必要が出てきます。

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     目的の変更を行う場合、定款変更を行い、そのうえで、変更登記を申請することになります。

     

     

    商業登記メニュー

     

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    ・会社設立登記

     

    ・役員変更(取締役就任、辞任等)

     

    ・役員等の婚姻前の氏の記録の申し出

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    ・本店移転

     

    ・商号変更・目的変更

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    ・有限会社の株式会社への移行

      

     

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    商号変更・目的変更登記の報酬

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    商号変更          15,000円

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    目的変更          15,000円

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    議事録作成     1通につき5,000円

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