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所有権移転・保存登記(売買、贈与等)

 

 売買や贈与等で不動産を取得した場合、所有権移転登記(共有不動産の場合、持分移転登記)が必要となります。

 また、家を新築した時には、所有権保存登記をすることになります。

 

   所有権移転登記をしなくても当事者間では所有権移転は有効ですが、登記なくしては、所有権の移転を第三者に対抗できないからです。

 また、所有権移転登記や保存登記なしには、事実上、担保権設定や転売もできません。

 

 こうご司法書士事務所では、所有権移転登記手続・所有権保存登記手続を承っておりますので、所有権移転登記をご希望される方はお気軽にお電話ください。

 なお、相続による所有権移転登記をご希望される方は、別途、相続につてのページを設けていますので、相続のページをご覧ください。

 

 

<売買による所有権移転登記の報酬(モデルケース)> ※いずれも税別

土地の所有権移転、新築建物保存登記、抵当権設定登記があるケース

(所有者1名、土地評価額3000万円、建物評価額600万円、3600万円の抵当権 1本を設定、住宅用家屋証明を当方取得)

 

報酬総額           123,400円    

所有権保存(建物)        31,800円

所有権移転(土地)       46,800円 

抵当権設定            41,800円

登記原因証明情報作成          10,000円 

住宅用家屋証明取得       5,000円 

完了謄本取得            2,000円

複数登記同時申請割引       -4,000円

 

※この他、登記情報閲覧費用、登録免許税、謄本代、送料等の実費がかかります。

※遠方の場合、日当、立会料をいただきます。

※新築建物の場合、別途、土地家屋調査士への報酬が発生します。

 

不動産登記の報酬表

※原則として、交通費はいただいておりませんが、遠方の場合や複数回の登記相談を要するような場合には交通費をいただく場合があります。

※相続登記の報酬については、相続のページをご覧ください。

※相続登記の報酬については、相続のページをご覧ください。

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​​  gsktn@kyf.biglobe.ne.jp

 

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 なお、東京法務局管内では、不動産登記と商業・法人登記の管轄区域が異なることはありません。

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