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特別代理人選任(未成年・成年被後見人を含む相続手続等)

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特別代理人選任(未成年・成年被後見人を含む相続手続)

特別代理人選任(未成年・成年被後見人を含む相続手続等)

特別代理人選任審判申立

●相続放棄や遺産分割協議において、下記のような場合に選任が必要となる可能性があります。

相続人の中に未成年者と親権者がいる場合
複数の未成年者を含む遺産分割協議をする場合
相続人である未成年者が相続放棄をする場合
相続人の中に成年被後見人と成年後見人がいる場合
成年後見人と成年被後見人を含む遺産分割協議をする場合


相続が発生した際、相続人の中に未成年の方がいらっしゃる場合も少なくないかと思います。
また、後見制度を利用されていて、親族後見人が選任されている場合、相続人の中に成年被後見人と成年後見人の双方がいるケースも珍しくないかと思います。

このような場合、法定代理人である後見人や親権者と本人(未成年者や被後見人)との利益相反が問題となり、相続手続(遺産分割協議、相続放棄など)ができなくなってしまう可能性があります。

利益相反とは、自分自身の利益と自分が代理になっている人との利益が相反してしまうことです。

例えば、遺産分割協議をする場合、ある相続人の取得する分を増やすと、ある相続人の取得する分は減ることになります。
つまり、遺産分割協議の場面では、相続人どうしは利益が相反する関係にあるのです。

従って、法定代理人と未成年者や被後見人等がともに相続人である場合、遺産分割協議に際しては、法定代理人である人は、本人としての立場と法定代理人としての立場と、二つの立場で臨んでしまうと、一人の人の二つの立場が互いに利益が相反する関係になってしまいます。
それゆえ、遺産分割協議の場面に、法定代理人として参加することはできません。

かと言って、未成年者や被後見人等が遺産分割協議に参加することもできません。

このような場合には、特別代理人選任という仕組みが利用されることになります。
法定代理人である親権者や成年後見人が代理人として本人の利益のために行動することが期待できないので、特別代理人を選任したうえで、代理人の代りに特別代理人が本人を代理するという仕組みがあるのです。

特別代理人選任は、法定代理人と本人の間の不動産売買等でも問題となりますが、相続の場面でも、特別代理人を選任する必要がある場合があります。

相続放棄や遺産分割協議においては、代理人も本人も相続を放棄する場合等を除いて、相続人間で利益相反の問題が発生します。
そのような場面では、未成年者や成年被後見人のために特別代理人を選任したうえで、相続手続を行う必要があります。

特別代理人を選任したうえで、特別代理人が未成年者や成年被後見人等を代理して、遺産分割協議や相続放棄が行われることになるのです。

特別代理人は家庭裁判所の審判によって選任されますが、司法書士は家庭裁判所に提出する特別代理人選任審判申立の書類作成を承ることができます。

相続人中に未成年者がいたり、親族が後見人をしている被後見人がいたりする場合には、特別代理人が必要となる可能性が高いです。

特別代理人選任が必要がわからないという方も、気軽にご相談いただければと思います。
事案に応じて、特別代理人選任が必要かどうかをアドバイスいたします。

成年後見の場合

成年後見(保佐・補助)を利用している場合に、成年後見人と成年被後見人がともに相続人となったようなときには、まずは、家庭裁判所の書記官に相談してください。

成年後見等で後見人と被後見人との間に利益相反がある場合で、後見監督人が選任されているときには、後見監督人が被後見人を代理することになっています。監督人が選任されていない場合、これを機会に監督人が選任される可能性もあります。遺産分割協議を特別代理人を選任して行なうのか後見監督人を選任して行なうのかは裁判所の判断によるところが大きいので、まずは、裁判所(の書記官)に相談することになるのです。

特別代理人選任審判申立の報酬

特別代理人選任審判申立書作成:60,000円

(遺産分割協議証明書案作成報酬込)

当職が特別代理人に就任する場合:+50,000円

※遺産の内容により、報酬が増える場合があります。

※遺産分割協議成立後、登記申請が必要な場合、別途登記費用報酬が発生します。

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