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特別縁故者に対する財産分与の申立

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特別縁故者に対する財産分与の申立

特別縁故者に対する財産分与の申立

特別縁故者に対する相続財産分与の申立

亡くなった方の内縁の妻や事実上の養子、いとこといった方が、遺産を相続することは出来るでしょうか?

残念ながら、これらの方は、相続人ではなので、遺産を相続することはできません。
どれだけ、生前に親しかったり、家族同然い生活していたり、お世話をしたり、財産の形成に寄与していたとしても、これらの方が遺産を相続することはできないのです。

これらの方に財産を残したい場合、生前に贈与を行うとか、遺言によって財産を遺贈するとか、生前に何らかの対策を取ることが大切です。

では、生前の贈与もなく、遺言等も一切ない場合に、内縁の妻や事実上の養子といった方が遺産を取得することはできないのでしょうか?

相続人がいないことが条件となりますが、その有力な方法として、特別縁故者に対する相続財産分与の申立を行うという方法があります。

もし、家庭裁判所に、認めてもらえれば、相続財産を取得することができるというのが、特別縁故者の制度です。

特別縁故者については民法958条の3で定めれれていますが、下記の方が、特別縁故者にあたる可能性があります。

①被相続人と生計を同じくしていた者
②被相続人の療養看護に努めた者
③その他被相続人と特別の縁故があった者


特別縁故者として、相続財産を取得するには、いくつか条件があります。

まず、相続人がいる時には特別縁故者に相続財産が分与されることはありません。
特別縁故者への相続財産分与の制度は、あくまで、相続人不在のときに利用できる制度です。

なお、相続人不在とはもともと相続人がいない場合だけでなく相続人の全員が相続放棄をして、その結果、相続人がいなくなった場合も含みます。

また、特別縁故者に対する相続財産分与の申立は、決められた期間内に家庭裁判所に請求する必要があります。

この請求は、書類によって、特別縁故者に対する財産分与の申立を行う形でする必要があります。

そのうえで、家庭裁判所に特別縁故者として財産分与を受けることを認めてもらう必要があります。
決められた手続を行っても、必ずしも財産分与を受けられるとは限らないので、注意が必要です。

特別縁故者に相続財産が分与されるまでの流れ

相続人不存在(相続人のいることが明らかでないとき)
相続財産は法人となる

   ↓

相続財産清算人の選任(利害関係人等の請求による)
相続財産清算人・相続人捜索の公告(家庭裁判所による)

   ↓ (公告期間6か月以上

相続債権者及び受遺者に対する請求の申し出の公告(相続財産管理人による)

   ↓ (公告期間2か月以上。ただし、上の6ヶ月以上の公告期間中にすることができる)

相続人不存在が確定(公告期間に相続人が現れないとき)

   ↓ (3か月

特別縁故者に対する相続財産分与の申立

   ↓

家庭裁判所で財産分与を認める審判が出れば、相続財産の分与を受けられる。


旧制度のもとでは、相続が発生してから、公告相続人不存在が確定するまで、最低でも10ヶ月はかかっていました。新しい相続財産清算制度では、最低6ヶ月に短縮されることになりました。
また、特別縁故者に対する相続財産分与の申立は、相続人不存在確定後、3ヶ月以内に申し立てる必要があります。
更には、特別縁故者として財産分与を認めるかは家庭裁判所の判断となるので、手間をかけて手続きをしても、相続財産分与を受けられない可能性もあります。

これらのことから、特別に縁故があった方に財産を残したいときには、遺言を残すほうがベターで、遺言等がないやむを得ない場合に、特別縁故者に対する相続財産分与の制度を利用するというほうが良いのではないでしょうか。

 

※経過措置

 施行日前に相続財産管理人の選任がなされた場合には、公告手続等は、従前の例によるとされています。従って、令和5年4月1日以前に相続財産管理人が選任された場合には、以前のように、相続人不存在確定まで、10ヶ月以上かかることになります。

特別縁故者に相続財産(不動産)を分与するときの登記手続

不動産を特別縁故者名義にするには下記の二つの登記が必要となります。

①不動産を相続財産法人名義とする登記(氏名変更登記)
②民法第958条の3の審判を登記原因とする所有権移転登記(または持分移転登記)

相続人がいない場合、相続財産は相続発生と同時に法人になります。
従って、相続が発生した日(故人が亡くなった日)を原因日付とする氏名変更登記をまず行う必要があります。
そのうえで、特別縁故者に所有権名義を移す登記(民法第958条の3の審判を登記原因とする所有権移転登記)を行うことになります。

特別縁故者に対する相続財産分与の申立の報酬

相続財産清算人選任申立書類作成:100,000円
特別縁故者に対する相続財産分与の申立書類作成:100,000円


※特別縁故者に対する相続財産分与の申立の前提として、相続財産管理人選任申立が必ず必要です。
従って、相続財産管理人選任申立をする場合の報酬は、双方の手続きの報酬をあわせた額になります。


※不動産等を特別縁故者名義にするための登記手続きもご依頼いただけます。
その場合には、移転登記の報酬を別途いただきますが、申立書類の作成依頼をしてくださった方には、割引料金でご対応いたします。

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