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役員変更登記・機関変更登記  

  取締役、代表取締役、監査役、清算人、代表清算人など(役員等)に変更(就任、重任、辞任、解任、死亡など)があった時には、役員変更登記をする必要があります。 

  

  また、代表者が変わった場合には、法務局に届けている印鑑についての届け出の変更が必要になるので、印鑑届書も登記と併せて提出します(前代表者が使っていた会社実印を継続して使うこともできますが、その場合でも、代表者という届け出事項に変更があるので、印鑑届出書は必ず提出する必要があります)。

 役員変更に伴って、機関変更の登記が必要になる場合もあります。

 たとえば、これまで監査役を置いていた会社が、監査役を退任させ、今後は監査役を置かないことにした場合、監査役設置会社の廃止という機関変更登記をする必要があります。

  更には、取締役会設置会社が今後、監査役を置かないことにした場合、取締役会設置会社の定めの廃止する必要がある場合もあります。

 

  このように、役員の変更、機関の変更は、芋づる式に登記が必要になる場合があるので、事前に(株主総会決議をする前に)、ご相談されることをお勧めします。

 

 なお、初回相談は1時間までは無料とさせていただいています。

 ただし、ご相談に登記簿謄本の取得が必要な場合など、実費がかかる場合はご負担いただきますので、ご承知おきください。

 

 

 

役員変更・機関変更登記の報酬

無料相談受付中!
 042-444-7960

​​  gsktn@kyf.biglobe.ne.jp

 

役員変更       15,000円

(他の登記と同時に行う場合は14,000円)

(変更する役員の延べ人数が7人を超える時は1人につき1,000円加算)

機関変更              機関変更一つにつき15,000円

議事録、同意書等作成        1通につき5,000円

定款作成(役員変更に伴い定款を変える場合)      10000円

印鑑届出書を提出する場合       3,000円

印鑑カード取得            2,000円

 

 

※役員変更登記をせずに長期間放置していたような場合(いわゆる登記懈怠や選任懈怠の状態の場合)には、追加料金をいただく場合があります。

※この他、登録免許税、謄本代等の実費がかかります。

※原則として、郵送費や交通費はいただきませんが、管轄法務局が遠方の場合、交通費か郵送費をいただきますのでご了承ください。

 

  なお、役員変更と同時に機関変更登記(監査役設置会社の定め等)が必要になる場合、別途機関変更登記分の報酬をいただきます。

 

  例えば、新たに取締役会を設置して、新たに監査役も置く場合、取締役会設置会社の定めの登記の分と監査役設置会社の定めの登記の分の報酬もいただくことになります。

 

<役員変更登記の報酬例>  いずれも税別

 

①取締役1名と代表取締役1名の重任登記

 就任承諾はいずれも議事録等を援用する場合

酬総額                  25,000円    

役員変更分                15,000円

議事録、同意書作成分                      10,000円 

                                        

②取締役1名の新任登記

 就任承諾書にて就任を承諾する場合

報酬総額                  25,000円    

役員変更分                15,000円

議事録作成分                                        5,000円

就任承諾書作成分               5,000円

 

 

報酬・費用の例

一人取締役の株式会社で、取締役を一人増員する場合(代表取締役は変更なしで、定款に代表取締役は取締役の互選で定める規定がある場合)。

報酬総額                                 25,500円

役員変更分                   15,000円

株主総会議事録作成分                5,000円         

取締役互選書作成分                5,000円

完了後の登記事項証明書取得(1通の場合)       500円 

費用総額                                 10,500円

役員変更登記登録免許税(資本1億円未満とする)   10,000円

完了後の登記事項証明書(1通の場合)           500円

※その他、送料等の実費もかかります。

  また、登記添付書類として定款が必要なので、定款が紛失したりして定款を作り直す必要がある場合には別途報酬をいただきます

役員の任期について

 役員の任期について、取締役と監査役に分けて説明します。

取締役の場合

  取締役の任期は会社法上は2年ですが、譲渡制限会社の場合、定款で定めることによって、10年まで任期を伸長することができます。

 また、1年まで短縮することもできます。 

監査役の場合

 監査役の任期は会社法上は4年ですが、譲渡制限会社の場合、定款で定めることによって、10年まで任期を伸長することができます。

 なお、監査役の場合、取締役と違って、任期短縮することができません。

 

 なお、定款を変更することで、取締役や監査役の任期を延ばすこともできます。​

 また、役員の任期が満了する定時株主総会で役員の任期を延ばす決議が可決成立した場合、決議のときに存在する役員にも延長された任期が適用されます。

 その結果、重任登記等は不要になります。

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めと登記

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※譲渡制限会社とは

 譲渡制限会社とは、公開会社ではない会社のことです。

 公開会社とは、いわゆる上場会社とは異なる概念です。

 1株でも譲渡制限のない株(譲渡自由な株)があれば、その会社は公開会社となります。

 従って、発行するすべての株に譲渡制限がある会社が譲渡制限会社になります。

 なお、譲渡制限とは、「当会社の株式を譲渡するには、株主総会の承諾を要する」というように、株を譲渡する際に、何らかの制限があることです。

 大きな会社は別として、日本のほとんどの会社は、譲渡制限会社になっています。

 

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