東京都調布市の相続手続、相続登記、不動産登記、商業登記、過払い金請求、任意整理、成年後見

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こうご司法書士事務所

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    調布市、三鷹市、武蔵野市、府中市、立川市、狛江市、小金井市、国分寺市、国立市、稲城市、多摩市、八王子市ほか、東京都多摩地域

    世田谷区、杉並区、中野区、新宿区、渋谷区ほか、東京23区

    川崎市麻生区、川崎市多摩区、ほか、神奈川県、埼玉県等の首都圏

    その他、ご依頼があれば全国まで対応いたしますので、ご相談ください(手続によっては面談が必須となります)

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    取扱業務

    ​相続手続(相続登記、相続放棄など)、遺言書作成、不動産登記、商業登記、会社設立、役員変更、債務整理、過払い金返還請求、成年後見など。

     

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    相続登記申請書例

     

     相続登記の申請書例をまとめていきたいと思います。

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     なお、下記は、あくまで相続登記の一例であり、この通りに書けば登記が通ることをお約束するものではありません。

     あくまで、相続登記を行う際の参考にしていただければと思っています。

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     勿論、こうご司法書士事務所にご依頼いただいた場合には、相続登記を間違いなく申請いたしますので、ご自身で登記をする自信がない方や、ご自身で登記をするのが面倒だという方はこうご司法書士事務所に相続登記をご依頼いただければと思います。

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    ・相続登記申請書(所有権移転)

     オーソドックスな相続登記の申請書例です。

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    ・相続登記申請書(所有権移転・共同相続)

     所有権を共同相続する場合の相続登記の申請書です。

     氏名の前に、それぞれ、相続によって新しく取得する持分を記載します。

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    ・相続登記申請書(持分全部移転)

     被相続人が不動産を共有している場合に、相続で共有持分を相続人に移転することになるので、登記の目的はA持分全部移転となります。

     この場合の登記でも、氏名の前に、相続によって新しく取得する持分を記載します。

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    ・相続登記申請書(持分全部移転・物件によって持分が違う場合)

     前述の通り、被相続人が共有者の場合、A持分全部移転という相続登記を行います。

     また、相続によって新しく取得する持分を氏名の前に書くと説明しました。

     では、複数の共有物件を相続し、それぞれ移転する持分が違うときはどうすればよいでしょうか?

     この場合、移転する持分が同じ物件ごとに登記を分けて複数の登記を申請する方法もありますが、この申請例のように、氏名の前に​持分後記記載の通りと書いて、一番最後の物件を書くところに、物件ごとに移転する持分を書く方法で、一件で登記を済ます方法もあります。

     なお、一件の登記でも複数登記の連件でも、登録免許税は同じ額になります。

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    ・相続登記申請書(数次相続・相続登記が一件で済む場合)

     数次相続とは、数代にわたる相続のことです。

     相続登記や相続手続をせずに放っておくと、やがて、相続人も亡くなり、相続人の相続(二次相続)も発生することになります。

     数次相続は、中間の相続が単独相続の場合、一件の登記で済みます。

     上記の相続登記では、ヤマダゴンザブロウがおじいさん、ヤマダタロウがお父さん、ヤマダ一郎が子ども(相続人)となります。

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    相続登記手続報酬表

     

      

     

    ※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。

    ※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。

    ※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。

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