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商業・法人登記
(会社の登記)
会社や法人(一般社団法人など)を設立した時や、役員を変更した時には、登記が必要になってきます。
会社や法人の場合、登記が設立の要件になっており、登記なしに設立することはできませんし、役員変更、本店移転などをしたときも、登記をする法律上の義務があります。
こうご事務所では、商業登記の様々なお手続きを取り扱っております。
例えば、以下のような場合に登記が必要となります。
会社設立
役員変更
本店移転
目的変更
会社解散
その他、商業登記(会社、法人の登記)をご希望の方はお気軽にこうご事務所まで、お問い合わせくださいませ。
<株式会社設立(役員1名、株主1名、資本金100万円のモデルケース)>
定款、発起人決定書、就任承諾書、払込みがあったことを称する書面を作成するケース。
報酬総額 87,000円
株式会社設立登記 40,000円
定款作成 10,000円
定款認証 20,000円
書類作成(書類1通につき5,000円) 15,000円
完了謄本・印鑑証明書取得 2,000円
※この他、登録免許税、公証人の認証代、謄本代等の実費がかかります。
商業登記報酬表
※商業登記をすることは法律上の義務です
会社法上、登記事項に変更が生じたときは、登記をしなくてはならにと定められています。
不動産登記(権利の登記)と違って、商業登記は法律上、代表者に課せられた法律上の義務なのです。
会社法には、次のような条文があります。
会社法第915条1項 会社において第911条第3項各号又は前三条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、二週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。
会社の登記事項に変更があったときは、2週間以内に変更登記をしなくてはならないのです。
なお、支店の所在地における登記事項に変更が生じたときは、支店の所在地の登記も3週間以内に変更が必要です。
●登記をしないでいると過料(罰金)を取られる可能性もある
また、会社法では、一定の行為をしたとき(またはしなかったとき)に過料を科すと定めています。
過料とは、罰金のようなものです。
会社法第976条一部抜粋 発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、監査役、執行役、持分会社の業務を執行する社員、は、次のいずれかに該当する場合には、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一 この法律の規定による登記をすることを怠ったとき。
登記をしないことを登記懈怠(とうきけたい)といいますが、会社法976条1号により、会社法上、登記をしなければならないことになっているのに登記をすることを怠ったときは100万円以下の過料に処するとなっています。
実際に過料に処せられるかは別として、登記を怠っていると、100万円以下の過料を取られる可能性があるのです。
登記懈怠の場合の過料は、以前に比べて厳しくなっている、以前なら見逃されていたような場合でも、見逃されなくなってきているということがよく言われています。
過料に処せられないように、登記事項に変更があったときは速やかに変更登記を行うようにしましょう。
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