こうご司法書士事務所

相続手続の専門家に相談!

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相続手続の専門家に相談!

2024/03/19

相続手続の知識や経験がないと、遺産相続に関する手続きや問題に対処することは困難です。そこで、相続手続の専門家に相談してみることが重要です。相続手続きの専門家は相続に関する法律や手続きに精通しており、あなたが遺産相続に関する疑問や悩みを解決するための最適なアドバイスを提供してくれます。

目次

    相続手続きの必要性

    相続とは、亡くなった方の財産や遺産などをその方の家族や親族の間で分配する手続きです。しかし、相続手続きは簡単なものではありません。遺産相続人の状況や、財産の種類や価値、相続人間の関係性など、多くの要素が絡み合います。 このような相続手続きで、司法書士などの専門家の存在は欠かせません。司法書士は、相続手続において、相続登記、遺産分割協議書の作成、預金の解約、相続登記などを担う重要な役割を担います。 相続手続きは適切に行われないと、法律上の問題や、不当に損害を被る可能性があります。そのため、誰かの遺産を相続する場合には、司法書士などの専門家に相談することが重要です。 相続という専門的な問題を取り扱う司法書士と協力し、適切な手続をすることで、遺産相続に関するトラブルを回避できる可能性が高まります。相続手続きをスムーズに進めるためにも、専門家のアドバイスを受けることが重要です。

    遺産相続と相続人

    遺産相続は、亡くなった方の遺産を配偶者、子供、両親などの相続人に引き継がせる手続きです。配偶者がいる場合、常に相続人となり、それと同時に、第一順位の相続人として子、第二順位の相続人として直系尊属(親、祖父母など)、第三順位の相続人として兄弟姉妹も相続人となります。配偶者は常に相続人となり、法律(民法)で決められた順位で相続が行われるのです。

    代襲相続

    ある人が亡くなったときに相続人となる人のことを推定相続人と呼びます。もし、推定相続人のほうが先に亡くなったらどうなるでしょうか?例えば、親よりも子が先に亡くなったような場合です。(推定)相続人が子や兄弟姉妹の場合、代襲相続が発生します。具体的には、子が亡くなっている場合には孫、兄弟姉妹が亡くなっている場合には甥姪が、亡くなった方を代襲して、相続人となります。あまり多いケースではないでしょうが、おじいさんおばあさんよりも孫の方が先に亡くなっている場合には、ひ孫が孫を代襲して相続人となります。このようなケースを再代襲と呼びます。兄弟姉妹には、再代襲はないので、甥姪の子どもに相続人の地位がされることはないです。なお、配偶者と親については、代襲相続は発生しません。

    数次相続

    代襲相続と似た概念で、数次相続というものがあります。数次相続とは、相続手続未了のうちに、相続人も亡くなってしまうケースのことです。例えば、お父さんが亡くなって、相続手続をしないでいるうちにお母さんも亡くなってしまったとか、おじいさん名義の不動産をおじいさんが亡くなってから何十年も放置していたら、不動作の名義がおじいさんのままの状態で、お父さんも亡くなってしまったというような場合です。数次相続と代襲相続では、相続人(相続権を持っている人)の構成がかなり変わるケースもあります。子がいる場合だと、この違いが問題になることはあまりありませんが、子がいないケースでは、数次相続と代襲相続で相続人の構成が劇的に変わる場合もあります。このような場合では、一般の方には、相続人が誰か分からない可能性もあり、相続の話し合いの前段階として、そもそも、誰と話し合えばよいのかさえ分からないこともありえます。そのような場合、まずは、相続の専門家にご相談した方がよいと思います。

    家督相続

    家督相続とは戦前の制度で、戸主から戸主に財産が引き継がれていく形式の相続のことです。現在は、配偶者にも相続権があるし、子については嫡出でない子を含め相続権があり、その相続分は平等になっています。しかし、戦前は、そうではありませんでした。主に長男が、新戸主として、旧戸主の持っていた財産を取得していたのです。家督相続により、戸主から戸主に引き継がれていたのです。言い方を変えると、財産は、戸主を中心とする「家」のものであり、その「家」の主が変わるだけだとも言えるかもしれません。「家」のものである財産が遺産分割の対象になって細分化して、やがてなくなるのではなく、「家」のものとして分割対象とはせず、散逸することを防ぐことで、「家制度」を守ることが目的であると思われます。詳細は別のところで解説しますが、戦前に発生した相続には、戦前の相続制度が適用されるということが重要なポイントです。例えば、昭和14年に死亡したご先祖の名義のままの不動産があるとします。この不動産の名義をご先祖から変える場合、現在の制度が適用されるのではなく、死亡した当時(昭和14年当時)の相続制度が適用されるのです。その結果、当該ご先祖の家督相続人は次の戸主となった人のみとなり、新戸主の子孫のみにその不動産の権利(相続権)があることになります。このことを理解していないと、相続の話し合いを誰とすればよいのか分からないということになってしまいます。

    遺産分割協議と遺言

    亡くなった方が遺言を残していれば、遺言をもとに遺産を分けることになりますし、遺言がなければ、まずは、遺産分割協議を行ない、遺産分割協議の結果に基づいて、相続手続をすることになります。遺言があるか遺言がないかで、相続手続の内容はかなり異なってきます。相続手続は大切な財産や遺産を引き継ぐための手続ですが、時にはトラブルが起こることがあります。遺言がある場合でも、遺言の有効無効の問題や遺留分の問題があり、遺産分割協議の場合、話し合いが付かない場合もありえます。司法書士は、紛争性のある手続きに関与することできませんが、弁護士を紹介する等のお手伝いはできます。相続の問題では、誰に相談していいか分からないという方もたくさんいらっしゃいます。そのような方は、まずはこうご事務所にご相談いただければと思います。必要に応じて、弁護士や税理士を紹介することで、皆様の問題解決のお役に立てるはずです。

    相続に関する疑問解決

    相続に関する疑問を持っている人は多いです。例えば、相続人とは誰であるか、相続税の計算方法はどうなっているのか、相続手続きに必要な書類は何かなどです。こういった疑問を解決するために、司法書士やその提携先の専門家がサポートできます。司法書士及び提携専門家は、相続手続きに必要な書類の作成や、相続人の確定、相続税の計算、そして遺言書の作成など、相続に関する全般的なアドバイスを提供します。相続関連の法律事務に携わっている司法書士は、膨大な実績と知識を持ち、的確なアドバイスを提供することができます。相続手続きに不安を感じている場合は、司法書士に相談してみると、スムーズに手続きを進めることができると思います。

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