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民事信託(家族信託)について

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民事信託(家族信託)について

民事信託(家族信託)について

2024/03/23

民事信託(家族信託)は、相続対策や認知症対策の目的以外でも使われるのですが、ここでは、相続対策・認知症対策に絞ってお話しを進めていきたいと思います。信託とは、財産を持っている方(委託者)が他の方に財産を委託し、代わりに管理して貰う仕組みです。その場合の他の方を受託者といいますが、形式上、物件の所有権は受託者に変わりますが、その物件から受益する権利は、別の人(受益者)が取得します。この、委託者・受託者・受益者の三者関係を信託といいます。家族信託の場合、ほとんどのケースで、委託者と受益者が同じ人になります。

今回は、相続対策・認知症対策に絞って、民事信託(家族信託)について、解説していきたいお思います。

目次

    相続対策としての民事信託

    民事信託は、相続対策として利用されることがあります。民事信託では最初の受益者(一次受益者)以外に、二次受益者、三次受益者を定めることができます。例えば、一次受益者を自分自身、一次受益者が亡くなった後に受益者となる二次受益者を長男、二次受益者が亡くなったとに受益者となる三次受益者を長男の子である孫にすることができます。このように、民事信託では、自分自身が亡くなったとの財産の帰趨について定めることができるので、遺言のように、相続対策としての役割をすることができるのです。いわば、「新しい遺言」です。しかも、民事信託では、遺言ではできない可能性のある事柄についても、対応可能となります。例えば、前述の三次受益者の話ですが、同じ事を遺言で行なうことを「後継遺贈型」の遺言と呼んでいますが、この後継遺贈型の遺言は、有効かどうかについて争いがあり、無効説も有効です。この点、民事信託では、二次受益者、三次受益者を定めることができます。なお、このような信託の形態を受益者連続型の信託と呼びます。

    ただし、民事信託を使った相続対策でもでも、遺留分の問題を避けることはできませんし、相続税対策にもなりませんので、注意が必要です。

    認知対策としての民事信託(成年後見の代替)

    認知症になった後で、銀行預金を解約しようとしたり、不動産を売却しようとしたりしても、本人でないとできないことがあり得ます。このような場合には、法定後見制度を利用して、後見人が本人に代わって、解約や売却を行なうほかなくなってしまいます。そうなりたくないという場合に、認知症になる前の対策の一つとして、信託の仕組みを利用する方法があります。例えば、将来、不動産を売却する可能性がある場合に、その不動産を信託し、信託契約に受託者が不動産を売却できる旨の条文を入れておきます。そうすると、本人が認知症になっても、受託者がその不動産を売却することができるので、不動産を売却するために、後見制度の利用をする必要がなくなります。

    ただし、民事信託を使った認知症対策でも、身上監護面への対応はできません。民事信託と法定後見・任意後見は併存可能なので、民事信託と任意臆見や法定後見の双方を利用することも選択肢の一つです。

    民事信託(家族信託)の作成に必要な手続きは?

    家族信託とは、家族間の財産管理や相続対策に利用される信託ですが、信託財産の所有者を委託者とし、財産を任せる人を受託者として、両者の契約によって作成されます。まずは信託契約書を作成することからスタートするのです。この契約書の中で、信託の目的や対象財産、受益者などを明確にします。民事信託の中でも、家族信託の場合には、ほとんどのケースでは、委託者と受託者が同じ人になっています。信託契約を締結したら、不動産がある場合には、その不動産について、信託の登記をすることになります。この登記は、司法書士の独占業務となっています。信託の登記をすると、不動産に信託目録が載りますが、信託目録には、信託契約で定めたことの全てを載せる必要はありません。何を載せてなにを載せないかは一般の方では難しい面もあるので、ご不明点がある方は、こうご司法書士事務所にご相談ください。

    受託者は誰にする?(民事信託最大のハードル)

    民事信託を作成する場合の課題の一つに、受託者を誰にするかという問題があります。特に、認知症対策で民事信託を利用する場合やいわゆる「おひとり様」の終活として信託を利用する場合には、親族がいないからこそ認知症後や死後の対策をする必要があるのに、受託者になってもらえる人がいないという問題があります。なお、家族信託においては、家族が受託者となることがほとんどなのですが、それには理由があります。業として受託者になるには、信託業の免許を受ける必要があるからです。

    民事信託への専門家の関与の必要性

    このように、民事信託には、メリットもある変わりに、専門的な知識が必要になるという側面があります。信託の契約や登記をすることだけなら難しくはありません。その中身となると、専門性と知識が必要になってきます。

    こうご司法書士事務所では、ご依頼者のご意向を丁寧に確認するとともに、説明やスキーム作りに時間をけて、依頼者のご希望に添った、瑕疵のない民事信託の組成に努めていきます。

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