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遺産分割調停申立

 

 被相続人が亡くなったあと、遺産の分割について相続人の間で話合いがつかない場合もあるかと思います。

 そのような場合の解決方法の一つとして、家庭裁判所に遺産分割の調停の手続を利用することができます。

 遺産分割調停手続を利用する場合は、遺産分割調停事件として、家庭裁判所に申し立てを行います。

 

 司法書士は、このような家事手続を代理することはできませんが、申立書の作成をすることができます。

 

 遺産分割調停は、他の相続人の全員を相手方として、相続人のうちの1人もしくは何人かが申し立てます。
 

 もし、調停が不成立になった場合には、自動的に審判手続が開始されます。

 従って、調停を申し立てる際には、自動的に審判手続きに移行する可能性まで考慮して、調停の申し立てを行う必要があります。

 

申立可能な人

 遺産分割調停の申し立てを行えるのは、下記に該当する方になります。

共同相続人

包括受遺者

相続分譲受人

 

申立先

 遺産分割調停の申立てをする場合の提出先は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所か当事者が合意で定めた家庭裁判所となります。

 被相続人の最後の住所地の家庭裁判所ではないのでご注意ください。


 ちなみに、同じ遺産分割の家事事件でも、遺産分割の審判申立をする場合の管轄は異なります。

 審判の場合は、相続開始地(=被相続人の最後の住所地)を管轄する家庭裁判所か当事者が合意で定めた家庭裁判所が申立先となります。

 

<遺産分割調停の注意点>

  遺産分割調停は、相続人全員が参加して行う必要があります。

 

  従って、相続人の中に不在者がいる場合や後見相当の方がいるような場合には、調停を行う前提として、不在者財産管理人の選任や後見人の選任が必要となる可能性があります。

 

 また、相続人の中に未成年者がいる場合には、未成年者のために特別代理人を選任する必要がある場合があります。

 

 

もう一つの方法(ADR(裁判外の調停手続(話し合い手続))の利用について

 ADRとは、裁判外紛争解決手続のことです。

 「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR法)に基づいて、法務省に認証された民間のADR機関における調停手続を利用して、紛争を解決するための話し合いを行うこともできます。

 東京司法書士会の調停センターすてっきでも、司法書士を調停人(メディエーター)とする話し合いの手続きが利用できます。

 詳細は、東京司法書士会までお問い合わせください。

遺産分割調停申立の報酬

 

遺産分割調停申立書類作成 10万円

 

​※その他、印紙代・予納郵便切手代等の実費が掛かります。

無料相談受付中!
 042-444-7960

​​  gsktn@kyf.biglobe.ne.jp

 

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