東京都調布市の相続手続、相続登記、不動産登記、商業登記、過払い金請求、任意整理、成年後見

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こうご司法書士事務所

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    対応地域

    調布市、三鷹市、武蔵野市、府中市、立川市、狛江市、小金井市、国分寺市、国立市、稲城市、多摩市、八王子市ほか、東京都多摩地域

    世田谷区、杉並区、中野区、新宿区、渋谷区ほか、東京23区

    川崎市麻生区、川崎市多摩区、ほか、神奈川県、埼玉県等の首都圏

    その他、ご依頼があれば全国まで対応いたしますので、ご相談ください(手続によっては面談が必須となります)

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    取扱業務

    ​相続手続(相続登記、相続放棄など)、遺言書作成、不動産登記、商業登記、会社設立、役員変更、債務整理、過払い金返還請求、成年後見など。

     

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    東京都調布市の過払い金返還請求、債務整理、相続、登記、成年後見

    担保権(抵当権、根抵当権)抹消登記

     

     家を購入する際に金融機関で住宅ローンを組む時、通常、購入した土地、建物に抵当権等の担保権を設定します。

     また、住宅ローンだけではなく、不動産担保ローンなどによってお金を借る場合にも、担保権が設定されます。

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     住宅ローンなど、ローンを完済すれば、抵当権等の担保権の登記は抹消することができます。

     この担保権の登記は、ローンを完済したからといって自動的に消えるわけではないので、抵当権登記を抹消しない限り、抵当権等の登記は永久に残ることになります。

     

     従って、完済後、いずれかのタイミングで、担保権を抹消する登記をすることになります。

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     実体法上、債務が完済されれば、担保権もなくなるので(担保権の附従性)、担保権の登記を抹消しないからといって、不動産が担保に入り続けていることを意味するわけではありません。

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     しかし、担保権の登記を抹消せずにそのままにしておくと、不動産の売却等に支障をきたす恐れがあります。

     また、登記が残っているという状態を悪用される可能性もなくはないでしょう。

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     また、金融機関が合併したり、倒産したり、会社や代表者の所在が不明になったすると必要な手続きが増えたり、必要な書類が増えたり、抹消登記自体が難しくなってしまう可能性もあり得ます。

     中小の業者や個人を担保権者としているような場合には、担保を消そうにも会社が倒産していたり、行方が分からないというようなことも珍しくありません。

     

     このように、債務完済後に担保権を抹消せずにおくと、不利益を生じる恐れがあるので、債務完済後には、お早めに担保権の抹消登記を行うことをお勧めします。

     

     こうご事務所では、担保権抹消登記手続を承っておりますので、担保権の抹消をご希望される方はお気軽にお電話ください。

     

     また、担保権を抹消したいけれども金融機関からもらった書類をなくしてしてしまった、登記簿によくわからない担保権がついている、等のご相談も承りますので、お気軽にご相談ください。

     

     下記の報酬とは別料金になりますが、何十年も前の担保権登記がそのままになっている場合(いわゆる休眠担保権)等も、まずはお気軽にお問い合わせください。

     

     なお、初回相談は1時間までは無料とさせていただいています。

     ただし、ご相談に登記簿謄本の取得が必要な場合など、実費がかかる場合はご負担いただきますので、ご承知おきください。

     

     

    <抹消登記の報酬例(モデルケース①)>

    土地建物一筆ずつ。所有権者の住所変更なし。抵当権者の合併等がないケース。

    抹消に必要な書類(金融機関で貰う委任状、解除証書等)をご自身でご用意される場合

    報酬総額                 16,000円    

    抵当権抹消登記                                           15,000円 

    完了謄本取得                 1,000円

     

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    <抹消登記の報酬例(モデルケース②)>

    土地建物一筆ずつ。所有権者の住所変更あり。抵当権者の合併等がないケース。

    抹消に必要な書類(金融機関で貰う委任状、解除証書等)をご自身でご用意される場合

    この場合には、抹消登記の前提として、所有権登記名義人の住所変更登記を行う必要があります。

    報酬総額                 26,000円    

    所有権登記名義人住所変更登記                       10,000円

    抵当権抹消登記                                           15,000円 

    完了謄本取得                  1,000円

     

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    <抹消登記の報酬例(モデルケース③)>

    マンションの一部屋。敷地権が一つの場合。所有権者の住所変更なし。抵当権者の合併等がないケース。

    抹消に必要な書類(金融機関で貰う委任状、解除証書等)をご自身でご用意される場合

    報酬総額                 16,000円    

    抵当権抹消登記                                          15,000円 

    完了謄本取得               1,000円

     

     マンション(区分建物)で敷地権化されている場合、底地一筆につき加算報酬1,000円をいただきます。

     この場合、底地(敷地権)一筆につき1,000円の登録免許税も追加で必要です。

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    <抹消登記の報酬例(モデルケース④)>

    A登記所の管轄に土地建物一筆ずつ。B登記所の管轄に土地三筆。

    所有権者の住所変更あり。抵当権者の合併等がないケース。

    抹消に必要な書類(金融機関で貰う委任状、解除証書等)をご自身でご用意される場合

    報酬総額                 33,500円    

    A登記所分抵当権抹消登記                    15,000円 

    B登記所分抵当権抹消登記                         16,000円 

    完了謄本取得                 2,500円

     

    ※いずれの場合も、この他、登録免許税、謄本代、送料等の実費がかかります。

     

     

     

    担保権抹消登記の報酬

     

    抹消登記           14,000円

    二筆目からの加算報酬  一筆増えるごとに1,000円加算

     

    ※ただし、複数の法務局に登記申請する必要がある場合は、法務局ごとに別登記とみなして、別個に報酬を計算いたしますのでご了承ください。

    ※原則として、法務局等への交通費や書類郵送費はいただきません(例外的にいただく場合には、事前の見積りでお示しします)

    ​※休眠担保権の抹消等、特殊な担保権抹消登記については、面談時に手続と費用についてご説明したうえで、報酬についても、プラスアルファの金額をいただきます。

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