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相続コラム集

 

 こうご司法書士事務所の代表の向後が、相続について感じたことや、相続についての意見、相続豆情報などをコラムにまとめて、相続コラム集として、随時更新していきます。

 また、これまで、いくつかのブログ等に書いてきた相続についての文章も、加筆修正のうえ、この相続コラムにまとめていけたらと考えています。

 相続手続きや相続登記等の参考にしていただけると幸いです。​

遺言を残しておけば、相続の争いは防げるか?

 遺言を残しても相続をめぐる争いを完全に防ぐことはできないこと、遺留分や遺言の効力を争う形で相続についての争いが起こる可能性等についてまとめてみました。​

代襲相続と養子縁組の関係(養子や養子の子は代襲相続によって相続人になれるか)

 養子の子が代襲相続できるのは、被相続人の直系卑属である場合だけになります。どのような場合に、養子の子は被相続人の直系卑属にあたるのか等についてまとめてみました。

相続登記の期限(相続登記には期限はないけれども...)

 相続​登記には期限はありませんが、相続登記には期限があると誤解しているかとが少なくないので、相続登記との期限について書いてみました。

遺産分割協議と登記(遺産分割協議をした場合、どのような登記をすべきか)

 遺産分割協議をして、遺産分割協議書に基づいて、登記をする場合、登記原因は「相続」になるのか、「遺産分割」になるのか、その違いについてまとめてみました。

遺留分の放棄(遺留分は事前に放棄できるか?)

 相続放棄は事前にできませんが、遺留分は事前に放棄することも可能です。

 遺留分の放棄についてまとめてみました。

遺留分減殺請求と相続登記

 遺留分減殺請求と相続登記の関係について簡単にまとめてみました。

家督相続(現在でも家督相続を原因とする相続登記はありうるのか?)

 家督相続という制度は現在ではありません。

 しかし、長期間相続登記をせずに放置していたような場合には、現在でも家督相続を原因として、相続登記をする必要がある場合があります。

 その辺のことについて、まとめてみました。

相続登記と遺贈登記の登録免許税

 相続登記と遺贈登記の登録免許税(登記申請に必要な税金(収入印紙))についてまとめてみました。

数次相続(数世代間に渡る相続・先々代名義のままの不動産があったら・・・)

   何世代かにまたがるような相続を数次相続と呼ぶときがあります。

 例えば、おじいさん名義の土地を名義変更しないでいるうちにお父さんも亡くなってしまったような場合です。

 このような場合に、どのように相続登記手続きをしたらよいかまとめてみました。

胎児は相続人になれるか

  胎児は相続に関することについては、既に生まれたものとして扱われます。つまり、胎児も相続人となることができます。

相続遺贈と農地法の許可

 相続や遺贈によって農地を取得する場合にも、農地法所定の許可が必要かどうかをまとめてみました。

 特に、遺贈と農地法の許可については、近年、扱いが変わった部分があるので注意が必要です。

遺贈と相続の登記手続上の違い

 遺贈と相続には登記手続き上、大きな違いがあります。

 遺贈登記の場合には、登記義務者と登記権利者の共同申請、相続登記の場合には、登記権利者の単独申請となります。

 それらのことを中心に、遺贈と相続の登記上の違いについてまとめてみました。

内縁関係の配偶者や事実上の養子が相続財産を取得することはできるか(特別縁故者の制度)

  事実婚等の内縁の配偶者が亡くなった場合、残された配偶者は相続人とはなりません。

 また、養子縁組をせず事実上の養子として生活を共にしているような方も、法律上、子でない以上、やはり相続人とはなりません。

 そのような場合でも、相続人が全くいない場合には、特別縁故者の制度を使って、財産を取得できる可能性があります。

養子と相続(養子になってからも、元の家との関係がなくなるわけではなく、元の家との相続関係も存続する)

 昔は特に、養子に出すという考え方が強く、他の家に養子に出したら、もう実家とは関係のない人間になるという考えがあったかもしれません。

 また、幼いころに養子に出て、実方の親族とほとんど付き合いがないような方もいらっしゃるかもしれません。

 しかし、どんなに疎遠であっても、原則として、生まれた家との縁が切れるわけではなく、生まれた家の両親やきょうだいが相続人となる場合も十分にあり得ます。

相続登記豆知識(変体仮名)

 相続登記に限ったことではないですが、戸籍や不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を見ていると、見たこともないような字に出くわすことがあります。

 その一つである、変体仮名についてまとめてみました。

相続の対象となる財産・ならない財産

 基本的にあらゆる財産・権利・義務が相続の対象になりますが、例外的に相続の対象とならない財産・権利もあります。

被相続人の登記上の住所が最後の住所と違っていたら、被相続人の住所変更登記が必要か?

  被相続人の登記上の住所が最後の住所と違っている場合でも、住所変更登記は不要です。その代わり、変更証明書の添付が必要となります。

相続登記に権利証(登記済証・登記識別情報)は必要か?

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相続登記手続報酬表

 

  

 

※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。

※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。

※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。

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