こうご司法書士事務所

相続コラム集

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相続コラム集

こうご司法書士事務所の代表の向後が、相続について感じたことや、相続についての意見、相続豆情報などをコラムにまとめて、相続コラム集として、随時更新していきます。
また、これまで、いくつかのブログ等に書いてきた相続についての文章も、加筆修正のうえ、この相続コラムにまとめていけたらと考えています。

相続手続や相続登記等の参考にしていただけると幸いです。​

なお、この相続コラム集に記載した事柄は、執筆当時の制度を前提としているため、現在では前提とする制度が異なっている場合があります(遺留分減殺の制度や相続登記義務化など)。しかし、コラムは、当事務所の歴史でもあるので、あえて、古い内容のコラムもそのまま残しております。内容については、いつ書かれたかに留意して読んでいただければと思います。

戸籍の広域交付(調布・三鷹などの場合)

 2024年3月から戸籍の広域交付制度が開始しましたが、調布市や三鷹市など、当事務所近隣市区町村の運用についてまとめました。

 

法定相続情報番号の提供と相続登記等における法定相続情報一覧図の写しの添付省略について

相続登記の際に、法定相続情報番号を提供すると、法定相続情報一覧図の写しの添付が省略できるようになりました。

 

相続登記が義務化されても焦る必要はありません

2024年4月から相続登記が義務化されましたが、相続登記が義務化されても焦る必要はない理由をまとめてみました。

 

限定承認と相続放棄の関係

相続人の中に相続放棄した人がいる場合、限定承認はできるのでしょうか?相続登記と限定承認の関係についてまとめました。

 

遺言を残しておけば、相続の争いは防げるか?
遺言を残しても相続をめぐる争いを完全に防ぐことはできないこと、遺留分や遺言の効力を争う形で相続についての争いが起こる可能性等についてまとめてみました。​

代襲相続と養子縁組の関係(養子や養子の子は代襲相続によって相続人になれるか)
養子の子が代襲相続できるのは、被相続人の直系卑属である場合だけになります。どのような場合に、養子の子は被相続人の直系卑属にあたるのか等についてまとめてみました。

相続登記の期限(相続登記には期限はないけれども...)
このコラムを作成した時点では、相続​登記には期限はありませんでしたが、相続登記には期限があると誤解しているかとが少なくないので、相続登記との期限について書いてみました。
遺産分割協議と登記(遺産分割協議をした場合、どのような登記をすべきか)
遺産分割協議をして、遺産分割協議書に基づいて、登記をする場合、登記原因は「相続」になるのか、「遺産分割」になるのか、その違いについてまとめてみました。

なお、2024年4月より相続登記は義務化されています。

遺留分の放棄(遺留分は事前に放棄できるか?)
相続放棄は事前にできませんが、遺留分は事前に放棄することも可能です。

遺留分減殺請求と相続登記
遺留分減殺請求と相続登記の関係について簡単にまとめてみました。

なお、現在の制度下では、遺留分減殺請求はなくなりました。代わりに、遺留分侵害額請求ができるようになっています。新制度では、遺留分の請求は金銭の請求に代わっています。

家督相続(現在でも家督相続を原因とする相続登記はありうるのか?)
家督相続という制度は現在ではありません。
しかし、長期間相続登記をせずに放置していたような場合には、現在でも家督相続を原因として、相続登記をする必要がある場合があります。
その辺のことについて、まとめてみました。

相続登記と遺贈登記の登録免許税
相続登記と遺贈登記の登録免許税(登記申請に必要な税金(収入印紙))についてまとめてみました。

数次相続(数世代間に渡る相続・先々代名義のままの不動産があったら・・・)
何世代かにまたがるような相続を数次相続と呼ぶときがあります。
例えば、おじいさん名義の土地を名義変更しないでいるうちにお父さんも亡くなってしまったような場合です。
このような場合に、どのように相続登記手続きをしたらよいかまとめてみました。

胎児は相続人になれるか?
胎児は相続に関することについては、既に生まれたものとして扱われます。つまり、胎児も相続人となることができます。

相続遺贈と農地法の許可
相続や遺贈によって農地を取得する場合にも、農地法所定の許可が必要かどうかをまとめてみました。
特に、遺贈と農地法の許可については、近年、扱いが変わった部分があるので注意が必要です。

遺贈と相続の登記手続上の違い
遺贈と相続には登記手続き上、大きな違いがあります。
遺贈登記の場合には、登記義務者と登記権利者の共同申請、相続登記の場合には、登記権利者の単独申請となります。
それらのことを中心に、遺贈と相続の登記上の違いについてまとめてみました。

内縁関係の配偶者や事実上の養子が相続財産を取得することはできるか(特別縁故者の制度)
事実婚等の内縁の配偶者が亡くなった場合、残された配偶者は相続人とはなりません。
また、養子縁組をせず事実上の養子として生活を共にしているような方も、法律上、子でない以上、やはり相続人とはなりません。
そのような場合でも、相続人が全くいない場合には、特別縁故者の制度を使って、財産を取得できる可能性があります。

養子と相続(養子になってからも、元の家との関係がなくなるわけではなく、元の家との相続関係も存続する)
昔は特に、養子に出すという考え方が強く、他の家に養子に出したら、もう実家とは関係のない人間になるという考えがあったかもしれません。
また、幼いころに養子に出て、実方の親族とほとんど付き合いがないような方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、どんなに疎遠であっても、原則として、生まれた家との縁が切れるわけではなく、生まれた家の両親やきょうだいが相続人となる場合も十分にあり得ます。

相続登記豆知識(変体仮名)
相続登記に限ったことではないですが、戸籍や不動産登記簿謄本(登記事項証明書)を見ていると、見たこともないような字に出くわすことがあります。
その一つである、変体仮名についてまとめてみました。

相続の対象となる財産・ならない財産
基本的にあらゆる財産・権利・義務が相続の対象になりますが、例外的に相続の対象とならない財産・権利もあります。

相続人の登記上の住所が最後の住所と違っていたら、被相続人の住所変更登記が必要か?
被相続人の登記上の住所が最後の住所と違っている場合でも、住所変更登記は不要です。その代わり、変更証明書の添付が必要となります。

相続登記に権利証(登記済証・登記識別情報)は必要か?

相続登記手続報酬表(税別)

基本料金(課税価格2,000万円、不動産2筆、相続人3人までの法定相続分による相続)
60,000円

下記のときは、上記基本料金に加えて、追加料金をいただきます。

遺産分割協議書等の書類作成
1つにつき10,000円
課税価格2000万円超のとき
1,000万円ごとに2,500円加算
3筆以上のとき ※注1
1筆増えるごとに1,000円加算
4人以上で共同相続するとき
 1人増えるごとに5,000円加算
戸籍・改製原戸籍・住民票・附票等取得費
1通2,000円
評価証明書取得
請求先一つにつき2,000円
複数の法務局に登記申請する場合
登記所1箇所につき30,000円加算
所有権移転と持分移転の双方の登記が必要なとき
持分移転分につき50%掛け加算

※注 この他、登録免許税、謄本、戸籍等取得費、郵送代等の実費がかかります。
※注 特殊な相続等、上記料金のほかに別途報酬をいただく登記もございます。
※注1 付属建物・敷地権も1筆と数えます。

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東京都調布市西つつじケ丘3-26-7
アーバンフラッツMA202
電話番号 : 042-444-7960


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