東京都調布市の相続手続、相続登記、不動産登記、商業登記、過払い金請求、任意整理、成年後見

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こうご司法書士事務所

東京都調布市深大寺北町二丁目29番地11

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    対応地域

    調布市、三鷹市、武蔵野市、府中市、立川市、狛江市、小金井市、国分寺市、国立市、稲城市、多摩市、八王子市ほか、東京都多摩地域

    世田谷区、杉並区、中野区、新宿区、渋谷区ほか、東京23区

    川崎市麻生区、川崎市多摩区、ほか、神奈川県、埼玉県等の首都圏

    その他、ご依頼があれば全国まで対応いたしますので、ご相談ください(手続によっては面談が必須となります)

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    取扱業務

    ​相続手続(相続登記、相続放棄など)、遺言書作成、不動産登記、商業登記、会社設立、役員変更、債務整理、過払い金返還請求、成年後見など。

     

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    東京都調布市の過払い金返還請求、債務整理、相続、登記、成年後見

    法定相続情報(法定相続情報一覧図のうつし)作成(代理取得)

      

     平成29年5月29日(月)から、全国の登記所(法務局)において,各種相続手続に利用することができる「法定相続情報証明制度」が始まりました。

     勿論、司法書士も、依頼者の方を代理して、法定相続情報の取得をすることができます。

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     法定相続情報証明制度開始前は、どれくらいの金融機関等が利用するのか等、未知数な部分も少なくありませんでしたが、メガバンク(都市銀行)をはじめとする金融機関で、この制度が利用できるようです。

     また、裁判所であったり、税務署であったり、他の様々な機関でも利用されていくことが期待されています。

     法定相続情報証明制度が定着すれば、いったん法務局で、法定相続情報を作成しておけば、その写しを各種機関に提出することによって、相続手続きが行えることになりそうです。

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      こうご事務所では、法定相続証明情報制度が定着しつつある現状にかんがみ、法定相続情報作成のみのご依頼も承りますので、ぜひご依頼ください。

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    法定相続情報作成の報酬

     

    相続登記と同時に法定相続情報を作成し取得する場合   5000円

    法定相続情報取得のみをご依頼される場合         基本料金2万円

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    ​※ただし、戸籍の取得も依頼される場合、別途報酬をいただきます。また、相続人の数が多数に及ぶ場合や代襲相続の場合には、追加料金をいただきます。

    ※法定相続情報一覧図のうつしは、被相続人ごとにしか作成することができません。従って、数次相続等の場合には、法定相続情報一覧図のうつしを複数作成することになるので、上記報酬を、被相続人の数に応じて、いただくことになります。

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     ・相続登記申請書例

     

    法定相続情報が使用できる主な手続

    ・法務局での登記手続

    ・金融機関での相続手続(預金名義書き換え)

    ・都税事務所における相続人による被相続人名義の不動産の固定資産税評価証明書取得手続

    ・相続による自動車の名義書き換え​

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